1つだけ過去を変えられるとしたら?

今年5月に父が急死しました。
父は従業員4人程度の小さな会社をやっておりました。
自営でしたが母も私ども兄弟も会社には関わっておらず
まったくどうしたらいいのか分からないので閉める事にしました。
残った借金が2,000万ほど…
父の机を整理していると借用書がでてきました。
そこには生前、父がよく会っていたおじさんの名前が書いてありました。
どうやらその人に景気がいい時(H6年~H8年にかけて)数回、総額1,000万ほど貸していた様です。

その人に事情を聞くために自宅へ来てもらいました。
私どもが何を言いたいのか察したらしく
「オレは○○(父)さんに借金がある。今大きな仕事をやってる最中でこれが成功したら金が入るので○○さんの仏壇にもってくるから」
と言いましたがその話はすぐ別の話題に変えられました。

この人は地元の人なのですが何の仕事をやっているのかまったく謎で今は収入がなく親に援助してもらっているとの事でした。
昔、取立ての様な仕事をしていたらしくそういった知識を持っている人なのでへたに返してくれと言えません。
H19年に90万ほど返済があったきりだったので本当に返す意思があるのかと思っています。
こちらの現状としては月数万ずつでもいいので返してほしいと思っています。

母は近々この人の自宅へ出向き話をしようか…
と言っておりますが何かいい方法はないでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは。

平成19年に一度支払があったというのは、その1,000万円の貸付金のうちの一部を支払ってくれたのでしょうか?もしそうであれば、その時点で借金があることを認めていますので、請求をすることは可能だと思います。

ですがもし、他にも貸付金があって、その分の支払になった場合には、今回の1,000万円の借金は時効が成立している可能性もあります。個人からの貸付については、10年で時効期間が満了し、相手(おじさん)が時効の援用をした場合には、時効が成立することになってしまいますので、借金を請求する権利がなくなってしまいます。

ですからまずはきちんと、平成19年の支払が1,000万円の貸付に対する返済だったのか、書面等で確認するようにして、弁護士さんに相談してみるといいかもしれません。

それから、借金の返済をきちんとしていただくには、順番として「口頭で請求」⇒(支払がない)⇒「内容証明の送付」⇒(支払がない)⇒「裁判所に申し立てて、支払督促の送付」⇒(支払がない)⇒「強制執行」というような流れになります。

前のほうの手続きほど、請求する方(ご質問者様)のお金もかかりません。

なお、請求にあたっては、個人の方が行なうよりも、弁護士に請求してもらったほうが効果は大きくあります(ただし、相手方に資力がなければ話になりませんが…)

債権の回収には専門的な知識も必要になりますから、無料相談を行なっている弁護士さんに相談してみてはいかがですか?

債権回収の弁護士事務所をいくつかピックアップしましたので、参考までにお使い下さい。
http://www.saikenkaisyu.com/
http://www.god-hand.biz/
http://e-kaishu.jp/

事がうまく進まれることをお祈りしております!
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この回答へのお礼

借用書が数百万づつ数回に分けて出てきました。
ですのでそのうちの1枚分の返済になってしまうわけですね…
相手は親に生活費を援助してもらってると言っておりました。
ですので資力はないと思います。
弁護士に相談しても回収できるお金がないのでは…
と考えるとお金の無駄遣いですかね。
無料の弁護士さんから当たってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/11 01:21

金額が金額なので司法書士、弁護士等肩書きのある方専門家に相談して対処した方が良いと思います。


素人対応の危険性を自ら体験した者よりのアドバイスです。
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この回答へのお礼

最終的には弁護士等に相談しようとおもっていましたが
その前になにか少しでもできないかと思い相談しました。
やはり素人が何かするより専門家に任せてしまった方がいいですね…。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/11 01:15

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