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登記上、公衆用道路となっている舗装路を隣接する2家で使用しています。所有者は登記上で2家で二分の一となっています。当該道の最後部には私宅があり、前方にもう1人の所有者宅があります。道幅は2.7mです。公道(市道)への出入り口はこの道しかありません。最近になって当該の所有者が当方に断りもなく、道幅約1mの部分へ杭を公道入り口付近から当該所有者宅まで数m間隔で打ち込み、通行の障害になっています。(軽乗用車がやっと通行できるくらいです。)杭を打った理由は定かではありませんが、以前から私宅内の植木の落ち葉や最近になって私宅内で造成工事があり、工事車両が入ったことに立腹して行った行為と思われます。穏便に解決しようと思っているのですが、前述の通り中々話をしただけではうまくいきそうにありません。
最悪の場合、法的な手段も考えなくてはいけないと思っていますが、この様な事例は、各法的にどの様な判断になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

>所有者は登記上で2家で二分の一となっています。

との事ですから各々に共有持分1/2があるということですね。

共有の不動産に手を加える場合は、もう一方の同意を得なければなりません。(民法第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。)

つまり当該の所有者は上記に反しております。
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この回答へのお礼

お忙しい中、丁重にご回答頂きまして誠にありがとうございました。状況ですが、本日、当該の杭に更に横棒をクランプして柵状にする工事を行っておりました。状態は当該道路(アスファルト舗装路)にドリルで穴をあけて鉄パイプを埋め込み更にコンクリートで固着させているので取り外しのしようがありません。(約20~30mの道路に約1m間隔で高さ約1m、直径約φ50mm程度の鉄パイプで上記の様に施工しております。)駐車がやはり困難で数百m先の空き地を近所の方に紹介してもらい、本日から駐車することにしました。通勤に毎日自動車を使用しており、今後は毎朝そこまで徒歩移動になります。協議するにもお話が通じる様な方ではありませんので現在はまだ様子をみております。尚、杭の打ちつけ工事、本日の柵化工事共々、当方には一切連絡はございません。この様な状態であることから生活面にも支障をきたしているのは無論、万が一、火災が発生した場合、消防車も進入できないことなど色々と考えているうちに正直気が参ってきてしまっています。何とか柵は撤去してもらいたいのですが、示談には応じてくれそうもありませんので、今後につきまして、柵撤去の手段のアドバイスを頂ければ助かります。

お礼日時:2009/07/03 21:17

不動産はその字の通り、移動させることが出来ません。



>穏便に解決しようと思っているのですが、前述の通り中々話をしただけではうまくいきそうにありません。
…その地に住み続けられるおつもりなら、穏便に解決する努力を精一杯されることが肝心だと思います。
又、将来売却する予定があったとして、接道が持分道路、しかも共有者とトラブルを抱えていてはかなり不利になるでしょう。

>以前から私宅内の植木の落ち葉や最近になって私宅内で造成工事があり、工事車両が入ったこと
…この時両者のやりとりはどうだったのでしょうか。このことが原因と思われるのであれば、ここからもつれをほぐすことが一番の近道と思われます。

>協議するにもお話が通じる様な方ではありませんので現在はまだ様子をみております。
…お相手がどのような方かわかりませんが、相手になにかをしてもらいたいときには、想像力をフル回転させ相手になりきってその思いを冷静に理解し、質問者様のどのような行動が相手を柵撤去の方向に向かわせられるかを推し量ると答えが見えてくると思います。

土地トラブル、ご近所トラブルはついついお互いが溝を掘りあってしまいます。
でもそれは本当にお互いに代々不幸なことです。

精一杯歩み寄っても無理であったり理不尽な要求をしてくるようであれば、信頼できるその地の顔ききさんにご相談されてみられては如何ですか。
繰り返しになりますが、法的手段は出来るだけ避けられたほうがいいと思います。

一般人ですので、ご参考までに…
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この回答へのお礼

色々と親身にアドバイスを頂きまして、本当に感謝申し上げます。実はかなりややこしい話でして。登記上の内容自体は質問に記載している通りです。しかし経緯は以下の通りです。当該道路には私宅を最後尾に隣接して前方に2家あります。そもそも登記上は私宅と前方の1家の二等分共有地になっています。数年前共有していた1家が引っ越しました。後に最前方の1家がこの引っ越しした家の宅地を購入し更地にして社員用の駐車場にしました。(会社経営者で、最前方の1家は会社社屋になっています。)その際登記はそのまま購入先へ移動しました。駐車場にはなったものの、これまで同様に共有して使用していました。最近になって私宅後方付近の隣接する空き地を購入し、(私宅後方付近で当該の道路とはつながっておりません)そこを駐車場にして、これまで使用してきた駐車場を引き払いました。引き払った直後に理由は定かではありませんが、当該の柵を築きました。よって現在は新設の駐車場を利用しており、柵を設けた側の旧駐車場は全く使用しておりません。(柵を築いた時点で普通乗用車は通行できない状況ですので)加えて、新たな駐車場側の一部に私宅の庭木が進入しているとのことで、私宅玄関へ処置の張り紙を張り付ける行為なども行う様になりました。今回の行為に関する理由は本当に全くわかりません。ただ柵の施工状況から話合いはかなり困難であることをご承知頂ければと思います。

お礼日時:2009/07/04 00:06

みなさんのおっしゃる通り、


1 売却する時に、買い手が付きません。
(ご近所トラブルがあることは、現状をみれば一目瞭然ですから。)
2 緊急車両が入れません。
(そもそも、接道が悪い敷地が再建不可になるという理由の中には、緊急車両の問題があります。だから、この隣人の行為は、立法趣旨に反しています。)

話し合えない人なら、訴訟しかありません。
断じて訴訟をするべきです。
「緊急車両の通行」「資産価値」などが論点になると思いますが、
協定書の有無やその有効性、自治体の対応など複雑な問題が絡みます。
丸ごとを共有する形なのか、登記上の境界線があるか、
車両の場合も通行権が認められるかなども問題です。

微妙な問題ですから、
ここで聞くよりも、
弁護士に相談することをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

色々とアドバイス頂きまして、ありがとうございます。
>緊急車両が入れない。
から思ったのですが、そもそも公衆用道路を登記上で地目を変更せず
柵など施工した場合は、道路交通法など何らかの法に違反するのでしょうか?もしおわかりでしたらご教示頂ければ幸いです。

お礼日時:2009/07/04 20:12

#3です


書き忘れました。捕捉させてください。

その隣人は、お宅を引っ越させて買いたたくことを考えていませんか?
金に汚い人が、そういう嫌がらせをすることはよくあります。

そうなると、ますます、弁護士に頼むケースだと思います。

もしもそうなら、別の嫌がらせを受けることが考えられますから。
(私なら、訴訟をするとともに、庭などに防犯カメラを設置します。)
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この回答へのお礼

ご親切に追加アドバイスまで頂きまして重ね重ねありがとうございます。そうですね。計画性がないと考えれば、私宅造成工事に対して断りもなく重機を通したことに腹を立てての行為と思われますが、計画性をもっていたとすれば、そういったことを考えているやもしれません。せっかく駐車場で購入した土地にも関わらず、新たに土地を購入したのですから、今回の土地購入で私宅は当該者所有地に囲まれた状態に至りました。

お礼日時:2009/07/04 20:18

書き込みありがとうございます。



「公衆用道路」というところが問題です。
よろしければ、登記簿上の正式な文言を教えていただけませんか?

ところで、
相手の土地に囲まれているということであれば、相手が、WAZX さんに嫌がらせをして、立ち退かせる…という戦略を持っている可能性はますます高いと思います。
悪い奴は、計算高いですから、
暴力などの手段に訴える可能性は低いです。

頑張って闘ってください! !   !
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お返事ありがとうございました。


大変な状況のようですね。

>落ち葉、造成工事、工事車両、庭木の進入…
これらのことが無ければ、司法書士などに相談しながら、まずは柵撤去の申し出、無視されれば司法書士に正式に依頼して内容証明で柵撤去の通告をする、さらに無視されれば裁判所へ…
という流れをお勧めしたいのですが、相手の感情のもつれならば、と対応に迷うところです。
相手の目的が掴めれば、対応の方向性も決まってくるのですが…

最初から気になっているのが、要セットバック道路ではないかということと造成工事の兼ね合いです。
それから、質問者様の文章から勝手に想像すると袋小路であるようですので、(将来に渡って)市道・県道などの“公道”になることは難しいでしょう。私道である限り、公的な機関の仲裁等は望めないということです。民民で解決するしかないですね。

前面道路が4m未満であることから、ご自身の土地が新築不可であることはご存知でしょう。
そしてこの私道の出口に位置する(接道問題を抱えていない)相手も勿論そのことは充分承知で、強行に及んでいるのでしょう。

相手の行動は違反行為だと思いますが、それでも質問者様は正直とても不利な状況だと思います。
信頼できる司法書士(出来れば、土地家屋調査士、行政書士などの免許を併せ持っている)を見つけ、最善策をプロの知識を借りて見つけられてください。
弁護士は裁判してなんぼです。柵撤去の問題が解決したとしても将来的には問題は残り、相手を硬化させてしまうでしょう。慎重を期すべきだと思います。私が心配性すぎるのでそう思うのかもしれませんが…

質問者様の土地のような状況や昔ながらの旗ざお地や、区画整理や国調を頑なに拒否した結果、接道問題で土地が死んでしまい、さらに(相続税・固定資産税等の滞納差し押さえ?)で公的機関の差し押さえの入っている登記簿を時々見かけます。
大切な財産がそのような状況にならないよう頑張ってください。
ご検討を祈ります。
一般人ですので、ご参考まで…
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