サラリーマンの夫の扶養に入るつもりですが(組合ではなく普通の協会健保)
1月~5月までの間で90万ほど稼いでしまったので、年間103万以内の収入にしようと思うともうそんなに働けません。
そこでそれは諦めて、健康保険上の扶養になり月108,000以内に抑えて働くとします。
そこで質問なのですが
(1)例えばこれは1ヶ月であっても、少しでも超えたら扶養を抜けなくてはいけなくなるのでしょうか?それともその前後の3ヶ月間を見て、平均が108,000円内に収まっていれば、スルーされ問題にはならないですか?
(2)またこれは夫の会社が年末などの決まった時期にチェックして、後から所得を1ヵ月ごとに見て判明するのですか?まさか1ヶ月ごとにいちいち報告されるとは思えないのですが…一体どういう経由で判明し、注意を受けるものなのでしょうか。
(3)また会社がいい加減であれば細かく言われないとか、そういう違いはあるのでしょうか?それとも会社ではなく国や市が、見ているのですか?
(4)扶養を超えて月108,000以上の収入になり、結局払わなくていけなくなった場合は、通常の国民保険・国民年金の金額を後になってから払えといわれるのでしょうか?それとも夫の払う分も増えてしまうのですか?
色々と質問してしまい申し訳ございませんが、分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)例えばこれは1ヶ月であっても、少しでも超えたら扶養を抜けなくてはいけなくなるのでしょうか?それともその前後の3ヶ月間を見て、平均が108,000円内に収まっていれば、スルーされ問題にはならないですか?
3ヶ月の平均と言うのは一部の組合健保でやっている基準です、協会健保はそのような基準は示していません。
協会健保はあくまでもケース・バイ・ケースで判断するとしか言っていません。
ですから勝手に判断せずに、社会保険事務所に聞くことが必要です。
>(2)またこれは夫の会社が年末などの決まった時期にチェックして、後から所得を1ヵ月ごとに見て判明するのですか?まさか1ヶ月ごとにいちいち報告されるとは思えないのですが…一体どういう経由で判明し、注意を受けるものなのでしょうか。
健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないので、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
>(3)また会社がいい加減であれば細かく言われないとか、そういう違いはあるのでしょうか?それとも会社ではなく国や市が、見ているのですか?
会社がいい加減で長い間扶養でないのに扶養とされいた場合は、それだけ遡る期間が長くなるので傷が深くなります。
>(4)扶養を超えて月108,000以上の収入になり、結局払わなくていけなくなった場合は、通常の国民保険・国民年金の金額を後になってから払えといわれるのでしょうか?それとも夫の払う分も増えてしまうのですか?
夫の保険料が増えることはありませんが、前述のように遡って扶養を取り消された期間の7割分の給付が請求されるかもしれません。
回答ありがとうございます。そうなんですか…怖いですね。その時超えていたというだけで、その後全ての期間の保険料を請求されるのですね。その月だけの保険料を請求したらいのに。。その後ずっとの期間の「病院行った時の医療費7割分と、国民年金・国民保険分」を請求されるんですね。
No.2
- 回答日時:
>(1)
・原則的にはそうなりますが
・運用的には、3ヶ月続けて超えている、3ヶ月の平均が超えている場合、遡って外される場合が多いようです
>(2)、(3)
・協会けんぽは、随時抜き打ち調査のようなことをしていますから、その時判明すれば、過去に遡って外される事になります
・会社は関係有りません
>(4)
・外された時点から現在までに、保険診療を受けていた場合は、その間の保険診療分の7割の全額(協会けんぽ負担分)を請求されます
・当然、外された時点から保険に入っていない事になりますから
その時点に遡って、国民健康保険料と国民年金保険料を支払う事になります
・ご主人の保険料は現在と変わりません・・影響はありません
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