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道路予定地のアパートに住んでいて立ち退きが必要です。都との交渉について。

現在、東京都内の道路予定地のアパートに住んでいて都から立ち退きを要求されています。
立ち退きする事自体は仕方ない事と諦めてはいるのですが、
契約内容や段取りに納得がいかず契約書に印鑑が押せない状況です。

9日までに印鑑をもらえないと困るとせまられているのですが、
下記の点に納得がいかない状況です。

現在、小さいながらも庭に畑を作っていまして、
今現在は野菜を刈り取って野菜はないのですが、
来年の為にと土に多少のお金をかけています。
この畑の土というのは下記URLにあります「工作物移転補償」には該当しないのでしょうか。
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/land/gaiyo/in …
都の担当者からは該当しないと言われたのですが、
どうも今から契約書を作り直す手間を省きたいだけのように聞こえるのです。
この「工作物移転補償」というものには何が含まれるのかどこかに記載はないものでしょうか。

そして、現在の部屋の面積から算出される補償費があるのですが、
私が現在の部屋に引っ越してきた時に不動産屋からもらった契約書に記載されている面積と
都が今回測定した面積とに誤差があります。
どのような測定方法をしたのかを都の担当者に聞いても
「都の基準で業者に頼んでいるので」の一点ばりです。
不動産屋からの契約書に記載されている面積の方が大きいので納得がいっていない状況です。
これは、都が測定した面積で契約するしかないのでしょうか。

上記2点に現在納得がいっていない状況なのですが、
都の担当者からは明日までに印鑑が必要と言われている状況です。

A 回答 (6件)

あなたは損失補償では「借家人」という権利者に該当します。



9日までに捺印が必要な説明を都の交渉担当者からお聞きになりましたか?
あなたは住居を失うことになります。それに対する疑問や不安はないですか?
不明な点があれば、躊躇せずに交渉担当者にお話してください。

では回答を。
畑を作ってらっしゃるとのことですが、残念ながら工作物に該当しません。花壇であれば工作物なのですが、
 1.畑は土地所有者に帰属する
 2.営利目的の畑ではない
 3.樹木を植えておらず住宅に付随するものではない
といったところが一般的な見解です。

調査面積ですが、不動産屋の契約書に記載されている面積があいまいであると判断するべきでしょう。
補償調査を行う業者は国土交通省の用地調査共通仕様書に基づき実測しています。
何m2の誤差が生じているのかわかりませんが3m2までの誤差であれば都が測定した面積でOKでしょう。
調査図面をご覧になることは情報開示上可能ですから、調査図面をいただいて寸法を計測されても良いと思います。

住を損失し回復しなければなりませんから、都の担当者と納得いくまでお話されてください。
あなたの財産の問題です。簡単に捺印してはいけません。

この回答への補足

なるほど。大変参考になりました。
回答ありがとうございます。

立ち木や庭石ならOKとの事だったので畑の土も
石灰や肥料等を混ぜて結構お金をかけて作った物だったので該当するものと思っておりました。

面積の誤差は1.5m2です。
誤差は数字としては小さいのですが、
金額にすると3万円程度変わってくるようなので
都の担当者に調査図面を見せて頂き自分でも調べてみようと思います。

>9日までに捺印が必要な説明を都の交渉担当者からお聞きになりましたか?

これなのですが、9日までに捺印が必要と聞いたのは昨日(7日)なのです…。
以前、話を聞いた時には「できれば7月上旬くらいに皆さんから捺印してもらいたい」程度には聞いていたのですが、昨日の話では「9日に捺印してもらわないと困ります」になっていて驚いて急いで自分なりに調べているところです。

担当の方に質問をしても結局「9日には印鑑を頂くのでもう変更はできません」といった返答ばかりでなかなか納得いく返答がもらえない状況で不安になるばかりです。

現在の担当者ではあまりに不安なので明日の契約には上司も連れてきてもらうよう頼んでみるつもりです。

補足日時:2009/07/08 15:54
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2009/07/09 15:35

補足1



>畑の話なんです。

土地所有者から買収しますので
地主が良いと言うなら
畑土を鋤とってもって行ってもかまいません。
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>道路予定地のアパートに住んでいて立ち退きが必要です。

都との交渉について。

借家人補償契約ですね。

>都の担当者からは該当しないと言われたのですが、

2.工作物移転補償
 取得する土地に門、塀、庭石類等がある場合には、これらの移転等に要する費用を補償します。
これは工作物補償ですから農作物は該当しません。
借家人の方であればエアコンなどは工作物補償に該当します。

>今現在は野菜を刈り取って野菜はないのですが、
野菜(農作物)であれば

http://takajim.blog46.fc2.com/blog-entry-61.html
立毛補償ですが
趣味の範囲であれば無理ですね。

>今回測定した面積とに誤差があります。

基本は補償積算のコンサルが実測します。

>これは、都が測定した面積で契約するしかないのでしょうか。

面積は基準自体が結構アバウトです。
マル4を参考に
http://www.pref.saitama.lg.jp/A08/BD00/homepage/ …
以上。

この回答への補足

>これは工作物補償ですから農作物は該当しません。
私が言っているのは農作物ではなく、畑の話なんです。結構土をいじって土自体にお金をかけているもので…。
ただ、やはり完全の趣味の範疇なので難しそうですね…。

>面積は基準自体が結構アバウトです。
頂いたURLは埼玉県のものですね。
私は東京都なので多少違うかもしれません。
東京都でこのような資料があると有難いのですが、
担当の方に基準自体を聞いてもはっきりした返答が得られないのです。

教えて頂いたブログが勉強になりそうなので
細かく見てみます。
どうもありがとうございます。

補足日時:2009/07/08 18:16
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。
どうもありがとうございました。
昨日無事に契約が完了いたしました。

お礼日時:2009/07/10 11:05

どうもご質問の内容が曖昧です。

東京都が説明会を開いたはずですし、確認にも来たはずだし、質問も出来たはずなのが1点。
単なる借地人に床面積で補償するというのは聞いたことがないです。本来は移転補償のはずで、移転先の確保や所持されているものの引越し費用などが対象のはず。例えば同じ1Rでも、荷物の多い人とか同額では補償しきれないのが1点。
正当な権利に基づく畑なら、当然補償対象になるはずで、今になって質問されている点が1点。
善意に解釈しても、勘違いなさっているような気がします。

この回答への補足

まず、説明会というものはありませんでした。
私の自宅に来ての説明は1度ありましたが、その時の話では「その内出ていってもらいます。居住者の方の全員の同意が得られれば予定では7月上旬ぐらいに契約をする予定です。追って細かい説明をしにまた伺います」との事でその後は音沙汰なし。
私が不安になって6月中旬に電話をし、やっとそこから契約内容を知らされました。
そこで数日前になって突然9日に印鑑が必要と言われ慌てて不明点を質問している次第です。

今、手元にないので細かい項目名はわかりませんが、現在の住んでいる部屋の面積を基準に次の居住先の敷金・礼金にあたる金額の基準にしていると聞いていますが違うのでしょうか。

「正当な権利に基づく畑」とはどのようなものを指すのでしょうか?
また「同じ1Rでも、荷物の多い人とか同額では補償しきれない」というのは荷物が多いと補償額が増えるということでしょうか?そのような説明は都からは一切受けておりません。

補足日時:2009/07/08 17:25
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憶測になりますが、アパートの住人に一斉に移転してもらうことで、アパート自体の移転がスムーズに進むからでしょう。


しかし突然な話で都の対応には困ったものです。
おっしゃるとおり上司に同行していただいた方が良いです。
通常、補償交渉する場合、聞き落としや意見のすれ違いがないように2人で交渉に来るはずなのですが、交渉担当者は1人で来ていたみたいですね。
無茶苦茶な話です。

納得いくまでお話されて、不安を軽減してください。

この回答への補足

ありがとうございます。
前回担当者がうちに来た時は2人で来てはいたのですが、
もう一人は新人さんらしくただ話を聞いていただけでした。

その時はまだ細かい話は何も言っていなくて、期限等はその後の電話でのやり取りで知らされました。
我が家に来ての説明は最初の1度だけでその後は全てやり取りは電話です。

納得いくまでじっくりと話そうと思います。
どうもありがとうございます。

補足日時:2009/07/08 17:03
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。
どうもありがとうございました。
昨日無事に契約が完了いたしました。

お礼日時:2009/07/10 11:06

畑は工作物ではなく、耕作物でしょうね。


それで収益を得ているならともかく、趣味なら厳しいでしょう。でも、たとえば石を置いておいて、庭石だから工作物であるとごねることは可能でしょう。人道的にどうよって話は残りますが。

でも、話してるって、賃借人ですよね。だったら、都ではなく、大家と話してるのでは?大家が都と話すのであって。その場合、その耕作地がどのような契約の下使用してるかにもよるでしょう。それともアパート経営の方でしょうか。

まあ、面積に差異があるなら、その根拠を示すように言えばいいでしょう。それで納得するなら判押すよ、と。必要であるなら、とっとと根拠持って来いって話です。埒あかなきゃ、上を連れてこさせるか、円越しに相談するしかないかも。

この回答への補足

なるほど。ありがとうございます。
畑は完全に趣味なのでダメですか…。
立ち木や庭石ならOKとの事だったので畑の土も
石灰や肥料等を混ぜて結構お金をかけて作った物だったので該当するものと思っておりました。

面積に関しては、根拠を示すよう言っているのですが、「都の基準で業者に頼んでいるので」と返ってくるばかりで…。
上を連れてくるよう言ってみます。

私は貸借人なのですが、都と話しております。
大家と都は既に土地の売買の契約は進んでいるようなのですが、それとは別で都と貸借人の契約があるみたいです。

大家と私の間に管理会社もあるのですが、そこも素通りして私のところに都の方が連絡してきております。

補足日時:2009/07/08 15:31
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。
どうもありがとうございました。
昨日無事に契約が完了いたしました。

お礼日時:2009/07/10 11:06

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