お世話になります。
少々分からないことがあり、質問させていただきました。
私は大学一回生で、先日からバイトを始めました。
そのバイト先から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡され、現在記入しています。
私は誰も扶養していませんが、勤労学生に該当すると思います。そこでC欄の勤労学生の部分に丸をつけ、その隣の「左記の内容」を注意事項を見つつ書こうとしたのですが、「学校名と…(略)…及び平成21年中の所得の種類とその見積額」を記載するように書いてあります。
「所得の種類」というのが一体何を書けばいいのか分かりません。
また、「見積額」なのですが、このバイト先から入る金額を計算して書けばいいのでしょうか?それとも、実はもう1箇所別のところでバイトをしているのですが、そちらの金額も合わせるのでしょうか?
ごく基本的な内容だと思いますが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
「ハ 勤労学生……学校名と入学年月日及び平成21年中の所得の種類とその見積額」
と記載要領にはありますね。
国語的に読めば「所得の見積額」を記入せよという解釈になりますので、NO.2様の回答で良いと思います。
給与収入と給与所得とは違うのは、NO.2様回答のとおりです。
従って「給与収入の見積額から給与所得控除額(最低65万円)をマイナスした金額を記入するのが正解でしょう。
現実的、実務的には専門的知識をもってNO.2様の言われる金額を記入できる方は多くありません。また、そこまで当局が求めてるなら、もう少し判りやすく書き方を指導すべきだと存じます。
正解の「(90万円マイナス65万円)65万円以下ならゼロ円」と記載してあれば、収入と所得の区別がついていて65万円を控除した額を書いてるのだなと、給与支払者が思うでしょう。
収入金額見込額「90万円」と記載してあれば、所得ではなく収入額を記載したのかなと思うでしょう。
「え?!なに?見積もり所得が90万円もあったら、勤労学生控除なんて受けられないよ。」と言い出す経理職員が注意してきたら「収入と所得の区別がつかないので、とりあえず収入を記載しました」といえば済む話です。
私は、上記の理由で経理担当者が結果として、あなたが勤労学生控除を受けられるという処理をすればいいと判断で、そう神経質になる点ではないと思い、判りやすいように回答をしました。
純粋に「所得と収入は違うのだから、ゼロと書くべき」というNo.2様の意見が正しい回答です。
そうですね、確かにおかしな数字が書いてあれば支払い者の方で分かりますね。
お気遣いをどうも有り難うございました。
ひとまず理解できたので65万円を引いた額を記載しようと思いますが、確かに注意事項を読んだだけでは判りにくく、もう少しきちんと説明が欲しいところです。そこまで求めていないのならいいですが、書こうとしても少し混乱してしまいました^^;
ご丁寧な回答をどうも有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
>もし今年の「収入」が65万円以下であった場合、「所得」がマイナスになりますが、その場合はどう記入したらいいのでしょうか?
0円でいいです。
それから、勤労学控除を使えば130万円以下の収入なら、貴方に所得税はかかりませんが、103万円を超えると貴方の親が「扶養控除(所得税で63万円、住民税で45万円)」を受けられなくなることを承知しておいてください。
その分親の税金増えます。
また、もし超えるようならそのことを親に言っておかないと、税務署から呼び出し通知がいきます。
会社に扶養控除の申告してあると思いますから、それをはずす申告を会社にしないといけません。
なるほど、0円でいいんですね。
分かりました、どうも有り難うございました。
親の扶養控除、分かりました。
103万円以下に収まるよう注意していきたいと思いますが、もし超えるようなことがあればそう伝えたいと思います。
ご丁寧な回答をどうも有り難うございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>「所得の種類」というのが一体何を書けばいいのか分かりません。
「所得の種類」は「給与」です。
>「見積額」なのですが…それとも、実はもう1箇所別のところでバイトをしているのですが、そちらの金額も合わせるのでしょうか?
そのとおりです。
なお、「所得」と「収入」は違います。
「見積額」は「所得」を記入します。
「収入」から「給与所得控除(貴方の場合は65万円)」を引いた見込金額を「所得」といいその金額を記入します。
「扶養控除等申告書」を出したバイト先の給料は、月収88000円未満なら所得税は天引きされませんし、それを超えて天引きされても年末調整というものをしてくれるので最終的には収入が130万未満なら所得税は戻ってきます。
ただし、貴方は2か所から給与を受けるので、もう1か所のバイト先には「扶養控除等申告書」は提出することができません。
なので、もう1か所のバイト先の給料からは所得税が天引きされます。
来年、両方からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行き、確定申告をすれば、両方の収入合計が130万円未満なら所得税は全額戻ってきます。
この回答への補足
少し疑問なのですが…今回の収入は控除の額である65万円を超えるのでいいのですが、もし今年の「収入」が65万円以下であった場合、「所得」がマイナスになりますが、その場合はどう記入したらいいのでしょうか?
補足日時:2009/07/09 15:23ご回答どうもありがとうございました。
「所得」と「収入」の違いなど教えていただき助かりました。
所得は控除後の金額なんですね。
それでは今年分の2か所からの給料を合計し、そこから65万円を引いたものを記入します。
確定申告も挑戦しようと思います。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「所得の種類」は「給与」でいいです。
「見積額」は、アルバイト先二箇所から、今年一年間で貰える推計収入の合計を書きます。
二か所からのバイト収入が一月合計して10万円(見込み)だとしたら、4月から12月は9ヶ月ですから「90万円」と記載します。
見積額を書くのは、記載要領にも注意書きがあるように年間給与収入が130万円以下であることが、勤労学生控除の条件だからです。
ですから、見積もりではありますが、年間130万円を超える給与収入(アルバイトは例外を除いて給与収入です)がある場合には、勤労学生控除を受けられませんので、注意です。
ご回答をどうもありがとうございました。
具体的な例を出していただき、とても分かりやすかったです。
少なくとも今年は年間130万円を超えませんので、控除を受けることはできそうです。
ただ、No.2の方から、収入である90万円から65万円を引いた「所得」を書くように教えていただいておりますが、それでよろしいでしょうか?
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