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海外の証券会社に証券口座を作り日本から海外送金して個人名義で直接株の売買を行い譲渡益が出てそれを日本に戻した場合にかかる税金についてお尋ねします。
この場合譲渡益にかかる税金は株の譲渡所得となり現在なら10%の税金が課せられるのでしょうか?それとも雑所得のような扱いになるのでしょうか?
また為替差益は雑所得となりますでしょうか?
為替差損が出た場合譲渡益から差し引いて課税計算できますでしょうか?
ちなみにここでは海外ではシンガポールのような譲渡益に課税されない国で株の売買をしたとします。

A 回答 (1件)

法律変わってたりするかもしれないので、ちょっと自信ないのですが、


下記に返答を書きます。
はじめに、もし間違ってたらすみません。

この場合譲渡益にかかる税金は株の譲渡所得となり現在なら10%の税金が課せられるのでしょうか?

20%の税金が課されると思います。
10%の税金は日本の上場企業のみだったはず。
但し、相手国でもし譲渡益に税金がかけられれば、確定申告でいくらか戻ってくるはず。たしか。

為替差益は雑所得となりますでしょうか?

雑所得になると思います。

為替差損が出た場合譲渡益から差し引いて課税計算できますでしょうか?

基本的にはできないと思います。


海外の株は、その国ごとに税率や法律も違うので、難しいですね。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。海外へ送金しての投資となるとなかなか難しいようですね。日本の証券会社を通して外国株を買った方が分かりやすいかもしれません。

お礼日時:2009/07/09 23:38

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