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遺産相続で土地建物・農地など不動産部分のみを放棄して、預貯金・現金など金銭のみを相続できるのか?(いささか虫がいいのだが)。

A 回答 (3件)

できません。


相続放棄はすべての相続権の放棄です。
一部放棄は認められていません。
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できません。


ただし相続税の物納という制度はあります。
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それができるのなら、借金の相続だけ放棄して正の資産を相続できるようになっちゃうと思います。

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