「お昼の放送」の思い出

違法にならないように(警察に捕まらないように)、でも出来るだけ露出して外を歩きたいと思っています。
故意に下着を見せると捕まってしまうようですが、スカートが短すぎて普段から常に下着が見えているのってやはり非合法なのでしょうか?

スカートの長さを股間の高さと同じにした場合、ちょっとしたこと、例えば少しかがんだだけで下着が見えてしまいますが、これは非合法なのでしょうか?

短めのミニスカートを履いていてノーパンで階段を昇る時に性器が見えてしまうのは非合法?

ウルトラローライズのショートパンツを履いて町を歩きたいとも思っています。恥骨やお尻の上半分くらい(割れ目も)が見えてしまっていますが、これは合法なのでしょうか?ちなみに毛は剃ります。もしも毛がはみ出てしまった場合は違法でしょうか?

次に胸ですが、下着を故意に見せると違法ですが「見せブラ」は見せても合法?
乳首さえ見えてなければ合法なのでしょうか?もしそうだとしたら「ニップレス」だけ着けとけば胸に関しては合法?

変な質問ですみません。法律に詳しい方是非おしえてください。

A 回答 (4件)

露出が違法となる根拠法は、次のものが考えられますが・・・



軽犯罪法(1条1項20号)
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者

刑法 公然わいせつ罪(174条)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


ミニスカートで下着が見えるケースは、ちょっと微妙ですが、「みだりに露出」とは言い切れず、また下着程度でしたら「わいせつ」でもないでしょうから、合法と思います。

ノーパンで性器が見えるケースは、「みだりに露出」とも言い切れないでしょうが、さすがに性器が見える状況は「わいせつ」でしょうし、不特定多数の人に見られる可能性があることから「公然」でもありましょうから、これは公然わいせつ罪に該当する可能性があると思います。

ローライズパンツは、お尻の上半分を「みだりに露出」していることとなりますが、割れ目がちょこっと見える程度ですと、「けん悪の情を催させ」るほどかどうかは微妙なところです。
軽犯罪法違反となる恐れもあるかなと思います。
(なお、お尻の上半分程度では「わいせつ」にはならないでしょうから、公然わいせつ罪にはならないと思います。)

見せブラは、結果として胸の一部を「みだりに露出」していることになりますので、やはり「けん悪の情を催させ」るほどかどうかの判断には困りますが、軽犯罪法違反となる恐れもあるかなと思います。
(これも、胸の一部程度では「わいせつ」にはならないでしょうから、公然わいせつ罪にはならないと思います。)

ニップレスは、胸の大部分を「みだりに露出」していることになりますので、軽犯罪法違反となる可能性が高いと思います。
あと、胸が「わいせつ」なのかどうかは人により意見が分かれそうですが、公然わいせつ罪にも該当する可能性もあるのでは・・・と思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
具体的に書き込んで下さったので、よく分かりました。
TanakaHiroさんの見解では「ミニスカート+下着」ならOK、それ以外の例では捕まる可能性がある。ということですね。
それ以上の露出はK-ayakoさんの言うとおり、警官や裁判官の見解によって捕まったり、有罪になったりするみたいです。
法律でもっと具体的に例えば「ニップレスは違法だけど、見せブラは合法」「ノーパンは違法だけど、半尻は合法」って決めてくれればいいのに。。。と思ってしまいました。

お礼日時:2009/07/10 07:32

「日本ボディペインティング美術館」を検索してみてください。


ご希望の答えが見つかるかも知れません。

出来るだけ露出しているようです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
こんなサイトが有ることを始めて知りました。
こんな風に外を歩けたらいいなって思いましたが、この方たち捕まったんですね。(不起訴になったようですけど。。。)
答えはやっぱり見つかりませんね^^

お礼日時:2009/07/11 00:01

軽犯罪法にしても公然猥褻にしても「基準」っていうものはありません。



警官が見て「お前、そりゃダメだろ」と判断すれば逮捕される可能性がありますが、必ずしも起訴されるとは限りません。

捕まっても不起訴になったとしましょう。で、また同じことで捕まって起訴されて・・・裁判になったけど弁護士つけて争ったら無罪になっちゃった・・・となれば当然、問題ないわけですよね。

#2さんも回答で「断定」していないですよね?「~と思います」とあくまでも#2さんの「見解・解釈」なわけです。この「見解・解釈」というのが人それぞれ違うので違法か合法かということは判断できないのです。

だから答えは誰にもわからない・・・というのが正解ですよ。最終的には裁判になって白黒つけるしかないですから、答えを出せるのは裁判官だけってことです。そこで有罪となるか無罪となるか・・・そこで初めて答えが出ます。

だけど、裁判で無罪になったとしてまた同じことをやって裁判になって今度は有罪になってしまうこともありえますよね。裁判官によって法律の解釈の仕方が違いますから。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
不起訴になったとしても捕まること自体が嫌なので、露出の度合いは誰がみても「お前、そりゃダメだろ」と判断されない程度にしなきゃいけないことが、よくわかりました。
しかし結局、捕まらない露出の度合いが分からないので悩んでしまいます。

お礼日時:2009/07/10 07:14

性的興奮を掻き立てさせなければ平気です。

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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2009/07/10 07:32

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