No.4ベストアンサー
- 回答日時:
減給と一口に言っても2通りあると思います。
1.会社の規律違反等による懲戒処分
2.会社の業績不振による給与の減額
文面からはどちらとも判断できないので2通りのケースについて書かせていただきます。
1.の場合
労働基準法第91条に減給の上限が、1回あたりの減給について平均賃金の1日分の半額を超えてはならないとされています。
また、複数の減給について1つの賃金支払い期間(通常は1ヶ月のところが多い)について10分の1を超えてはならないとされています。
質問者の方が言われるように月の総額の10%というのは複数の懲戒が合った場合は限度いっぱいということになりますが、1事案だけについての懲戒であれば基準法違反の可能性が大です。その月の所定日が20日とすると、時間外労働がないと仮定して、100%×1/20×0.5日=2.5%が限度になるからです。
同条件なら4回の懲戒までは2.5%×回数ですが、5回を超える場合は10%が限度ということになります。
しかし、それが2ヶ月以上に続く場合は違法となります。
2.の場合
この場合は減給の幅について限度はありません。勿論最低賃金などは下回ることはできませんが。
ただし労働者にとっての不利益事項ですから本人の同意を必要とします。同意しなければ会社が一方的に減給することはできません。日本ではその辺は結構いい加減な運用がされていると思いますが、本来はそうです。後々に紛争にならないようにするためには減給の内容を明記した同意書にサインするのが望ましいです。
質問者の方の文面からするとおそらく詳しい説明もなかったものと思われます。
今更同意できないと言うのは難しいでしょうから、減給の内容を記した書類を求められたらどうでしょうか。
No.3
- 回答日時:
あなたの御主人が会社にどれだけの被害を与えたかによります。
ただ、一般的には減俸何%何カ月分という書類が会社より出されていませんか。
例えばの話、通勤交通費を10%減では会社に正規の経路で通えないと思います。
こんなことはあり得ないと存じます。
なにはともあれご主人に確認、会社に確認の順を踏むことが必要と思います。
No.2
- 回答日時:
内訳が分かりませんが、残業手当は基本給を元に計算されるので、
基本給が減給されたら、当然同じ割合で減ります。
でもそれ以外の手当てまで一律減るというのは聞いたことがありません。
一度就業規則と、減給の通達文を確認してみてはいかがでしょうか。
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