プロが教えるわが家の防犯対策術!

防犯カメラで万引きをみつけてしまいました。
でも店を出る前に品物をどこかに戻したかもしれないという思いが頭をよぎり、そのときは声をかけることができませんでした。
この場合、録画してあるカメラの映像を警察に提出すれば協力していただけるのでしょうか?
警察の手をお借りする前に、みなさまのご意見を聞けたら有難いと思います。よろしくお願い致します。

それと余談なのですが、万引きは現行犯でないと捕まえることができないと聞いたことがあります。これは世界共通なのでしょうか?
ふと疑問に思ったので、もしよろしければご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

場合によりますが、その時の(あなたが防犯カメラで見つけた)万引きについては、もう罪に問うのは難しいでしょう。


消耗品かどうか知りませんが、盗んだ商品のパッケージを開けて使ってしまっていれば、いくらその商品が一部でも残っていても、もう「あなたの店から盗られたもの」と証明することは難しいからです。どこにでも売っているようなものであればなおさらです。

警察にはカメラの映像とともに被害届を出すことはできます。

万引きをするような人間は他の所でも繰り返していることが多いです。どこかで捕まるようなことがあった場合、余罪捜査の段階で、もしかしたらその被害届の件で処罰できる「かも」しれません。ただ、前述の通りそれは証拠である商品がまだ残っていて「あなたの店で盗られたもの」として証明できたらの話です。
でも、いくらカメラの映像に鮮明に顔や服装体格が映っていたとしても、その人間の住所や名前がわかるわけではないので、その届け出だけをもとに検挙することは難しいでしょう。

もし、そのカメラに映っていた人間がまた店にやってくるようなことがあれば、その動向に注意して下さい。成功経験がある店ではまたできるだろうと考えるでしょうから。手元をよく見ていて下さい。

今後、挙動のおかしな人間を売り場に見つけた場合について注意する点です。
判例上、衣服の内側やカバンの中など「外から見えない場所に隠匿した時点」でも窃盗罪に問えないこともないですが、「これから精算するつもりだった」と言い逃れされることもあり、ちょっと厳しいので、万引きGメンのような警備員の多くは、清算を済ませず店の外に出た段階で声をかけるようです。捕まえる場合はそうして下さい。暴れたら押さえつけていいです、身柄拘束なので。
捕まえるよりも予防に重点を置くなら、「外から見えない場所に収めた」時点で声をかけてしまって下さい。
「お客様、精算がお済みでない商品は当店でご用意してます買い物かごに入れて下さるようお願いします。」
たいていこれであきらめるでしょう。逆切れして文句を言いだした場合は、
「当店ではすべてのお客様にそうお願いしています。そうして頂けないのでしたらどうぞお引き取り下さい。」とでも言えばいいでしょう。

売り場ではお客さんに「いらっしゃいませ」などよく声掛けをして下さい。
そうすることで、万引きしにきた人間には「この店は客のことをよく見ている、万引きしずらい」と思わせることができます。

>万引きは現行犯でないと捕まえることができない
そんなことはありません。いくら消耗品や大量生産品でも、どの店から盗られたものかわかる状態なら罪に問える可能性はあります。
例えば店の名前が入ったタグやシールが付いており、バーコードで在庫の個数まで商品管理していれば、その店のレジを通っているかいないかは調べることができるのではないでしょうか。私はその辺詳しくないのでわかりませんが。(電化製品とかなら、製造番号など商品固有の番号が店に記録があればばっちりです。そんな店はないと思いますが。)

万引き犯が万引きの直後、盗んだ商品を持った状態で街中で警察官に職務質問され、その商品が出てきたとき警察官が不審点を感じれば追求しますし、上記の様な方法で裏付けをするかもしれません。
また、その結果検挙したとしても現行犯人とはいいません。

たぶん「万引きは現行犯でないと捕まえることが出来ない。」というのは「一般人が逮捕する場合」という言葉が抜け落ちたものだと思います。

窃盗罪に限らず、現行犯人は警察官だけではなく一般私人でも令状によらず逮捕することができます。(痴漢とかひったくりとか一般人による逮捕がたまに新聞に出ますよね)
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「被害の事実」ではなく「被害の疑い」の状態での被害届は受け取らないでしょう。


従って、録画映像を受け取ることもないでしょう。

現時点では、要注意人物として店で対策するしかないのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、確信や証拠が十分にある状態でないと警察の協力を得るのは難しいのですね。
これ以上、被害を受けないよう色々対策していこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/10 18:01

追記です。


万引き犯を逮捕する場合、商品を盗って隠匿されてから店を出るまで目を離さないで下さい。
質問文でも書かれたように、商品を盗ってからいったん店の中で見失ってしまった場合は連続性が無くなり、どこかに戻すという行動があるかもしれないので自信を持って声をかけられなくなります。
犯行の最初から店を出る最後まで見ていた自信があれば、「精算されていない商品がありますよね」と声掛けしたときに相手から「盗ってない」と頑強に否定された場合でも「とりあえず店の中の事務所まで来て下さい」といって連れて行き、その後警察に通報して所持品検査をしてもらえばいいです。
(余談ですが、連続性が無くなってしまった場合、もし本当に盗んで外に出ていた場合に捕まえる場合の犯人は現行犯人ではなく準現行犯人と呼びます。警察官が見ていた場合であれば職務質問権があるので追及して商品を出させ、令状なしに逮捕することができますが、一般人の場合は準現行犯人の逮捕はやめたほうがいいです)
そこまで見張る自信が無ければ、商品を隠匿した時点で声をかけて犯行を断念させてしまった方がいいかもしれません。
盗られてしまったことに気付いたあと悔しい思いするのも嫌でしょうから。

これらは商品を隠して店の外に持ち出された場合の話で、堂々と外部から見える状態で未精算の商品を持ち出された場合はその限りではありません。暴れられても自信を持って遠慮なく押さえつけて下さい。

逮捕したらすぐに警察に連絡して引き渡して下さい。

それから、一般人に職務質問権が無いと言っても、確信があるなら相手に対して「持ち物を見せて下さい」と求めるのは別に問題ないです。その後どうするかは相手がいいと言えばですがね。
私は小学生の時本屋で万引きしたと誤解されてボディチェックされました…。


あと、被害届は被害事実を申告するものですが、ここでいう事実の申告とは犯罪被害の証明をするものじゃありません。
「犯罪の被害を受けました」という届け出です。
(ただし故意に虚偽の犯罪申告をした場合は軽犯罪法違反に問われます)

検察官に起訴されるまでは、捜査機関に罪を犯したと疑いを受け取り調べを受ける者は「被疑者」といいます。
最終的にその犯罪の有無を判断するのは警察や検察、裁判官です。
そんなもん届け出をする時点の被害者が判断することじゃありません。

犯罪捜査規範という内規で、警察官は被害届を受理する義務があります。
ちゃんと受け取ってくれるはずですよ。
カメラの映像については内容を見てから必要かどうか判断するでしょう。相談だけでもする価値(というか権利)はあります。

ただ、連絡は110番ではなく通常の電話で。
この場合急訴じゃないので。
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届け出には


どんな商品が何個無くなっているか それは売価(値段が)いくらか
というような事項が必要ですので、何が盗まれたのかまったくわからないというのでは何の被害かわからないので被害届を出すことは難しいです。
「被害届」になりません。
ちゃんと商品管理をしていればそれはわかるはずです。
まあ個数についてはだいたいでもかまいませんが。
棚からごっそり無くなっていたら細かい管理してなくてもわかりますからね。

No.2さんはそれを言いたかったのかもしれません。

いずれにしろ平日の昼間最寄りの警察署に電話して聞いてみて下さい。
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この回答へのお礼

親切で詳しいご回答、何度もありがとうございます。
やはり、カメラの映像だけでは証拠として提出するには不十分なのですね。映像の連続性や商品についても詳しく確認する必要があるなど、とても参考になりました。
お客様に「いらっしゃいませ」と声をかけるという予防策なども、なるほどと思いました。実行していけたらいいなと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/10 17:53

万引きは、確かに窃盗罪になりますが、防犯カメラでの映像が途切れる事なく、相手を撮影している事が条件になります。



カメラの死角で、商品を置いている場合があり、それを主張されたら覆す証拠がなければ、警察も動きません。
万引きは、現任+品物+店から出ると言うのが必要になります。
警察でも、防犯カメラ映像を見ても『防犯指導』として、店側の体制指導に留まるでしょう。

万引きは、現行犯でなければ、警察も手出しできないのが実状です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「途切れることなく」というのが必須条件なのですね。
もう一度、映像を確認してみようと思います。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/10 08:50

不必要なことをだらだら書きすぎました。


これで最後にします。

被害届は、被害の状況をただ“説明”できれば出すことができます。
警察に説明するだけでいいです。
警察官が被害届の書類を代書してくれます。例えば、
・駐輪場に止めておいた自転車が無くなりました。
・家を空けている間にガラス割られて、居間の机にあったパソコンがなくなってました。
・朝駅で見知らぬ男に突き飛ばされました。男は逃げてしまいました。
・店の商品がなくなっていました。売上と合わないので盗まれたと思います。

犯人を探したり証拠を集めるのはあなたではなく捜査機関です。
したがって、現時点であなたが“証拠”を持ってなければ届けられないなんてことはないです。

ビデオの映像は捜査を進める資料になるかもしれません。警察がどういう資料として使うかはわかりません。途切れてて使えないとか不鮮明すぎてわからないとかは向こうが判断することです。
・供述の裏付け証拠として
・顔や服装から犯人を推定する
・取り調べの資料

まあ、警察があなたの話を聞いてビデオも見た後に、あなたにやはり届け出の意思が無いというのであれば「防犯指導」という形で終わりです。

万引きは現行犯でないと警察も手出しできないなんて嘘です。
他の窃盗犯と同じように被害からたどって検挙することができます。
空き巣やバイク泥棒は必ず現認が必要なんですかね。それじゃ永久に捕まりませんよ。
別件の捜査の段階で窃盗の被害品が出てきた場合にはそれの余罪捜査もやるでしょう。その中で万引きの被害品に関してだけ“現認”が無いからやらない、できない、なんて報道聞いたことありません。
高額被害なら報道されてますよ。(それぞれ全部立件して加重して処罰とはいかないようですが)

「現認」が無いと出来なくなるのは、店員や警備員のような一般人が犯人を
“現行犯人として”逮捕、あるいは確保して警察に引き渡すこと
です。
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この回答へのお礼

わかりやすくまとめてくださってうれしいです。
すごく助かりました。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/11 09:26

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