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探偵に何かを依頼するときは絶対秘密厳守が条件だと思うのですが、
例えばそれが何らかの犯罪にかかわっていた場合
警察にはその秘密をもらさなくてはいけないのでしょうか?
それとも秘密保持を守るのでしょうか?

質問文がわかりにくくて申し訳ないのですが
例えば、探偵がある人物を調査していてその人が犯罪にまきこまれたとします。
警察から探偵事務所に調査が入った場合、
探偵は警察に調査報告を全てもらさなくてはいけないのでしょうか?
依頼人の許可を得ずに秘密を漏らすことも犯罪とまではいかなくても契約違反な気がするのですが・・

A 回答 (6件)

法律で通知義務のあるものは、警察からの問い合わせなくても、自分から進んで通知しなければららない。



特定の業種が対象、通知義務の対象が定められています。
犯罪収益移転防止法では、罰則があります。

他の法律で、
医者も、事件の恐れがあるものについては、警察に通知義務があるらしい。不確か
先生なども、児童虐待の恐れは、通知義務があるらしい。 不確か
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
自分から進んで通知なのですね。

犯罪収益移転防止法について調べたのですが
完全施行が今年からということなので、私が読んだものは古かったので解釈が違ったのかもしれません。

特定の業種が対象とありますが、私が調べたところ、探偵業がその業種に入っていないようなのですが、どうなのでしょうか?
何でも申し訳ございませんが、
よろしければ教えてください。

お礼日時:2009/07/21 22:37

素人なので間違っていたらごめんなさい。



探偵事務所等は、公安委員会の許可のもと営業を行っていると思われるので
法律上、違法性のあるものは通報する義務があると思われます。
それ以外は、原則依頼人の承諾をとってからだと思います。
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証拠は法廷で出すものです。


それまでは警察に教えず取っておかなければなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

警察には秘密ということで話さなくてはいいとうことでしょうか?

お礼日時:2009/07/22 23:51

興信所と同様に今は警察に届けだします。



警察の要請があれば 情報提供します。
犯罪の片棒は担ぎません。 
秘密保持以前の問題です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>犯罪の片棒は担ぎません。 
ごもっともです。
ただ今回はそいういう意味で聞いたものではないのもので・・

お礼日時:2009/07/22 23:50

>警察にはその秘密をもらさなくてはいけないのでしょうか?


わざわざ進んでもらしに行くわけではないでしょうが、警察からの捜査のための照会(刑事訴訟法197条2項)に対しては回答義務が生じるので、その場合は下記に規定されている正当な理由に当たるでしょう。

探偵業の業務の適正化に関する法律(10条2項)
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知りえた人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

個人情報保護関連の法令でも、あらかじめ特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を扱う場合は原則、本人の同意を得てから、ということになっていますが、法令に基づく場合(警察からの照会)については適用されません。

あらためて答えると、
>探偵は警察に調査報告を全てもらさなくてはいけないのでしょうか?
別に全て漏らす必要は無いが、捜査に必要があるとして聞かれた事項については答えなければならないし、その場合探偵が処罰されることなどはないと考えられます。
契約をする前にその点については説明するのではないでしょうか。

※ちなみに探偵業を営む場合は警察を通して公安委員会に届け出をしなければなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

刑事訴訟法197条2項ですか、これは聞いた覚えがあります。
ということは、警察から求められた場合のみということですよね。

色々な意見があって正直迷ってしまいます。

お礼日時:2009/07/22 23:47

犯罪防止(抑制)のため、警察の知らせることは、正当な行為と考えられます。



業種が限定されていますが、犯罪収益防止法は、犯罪行為が認められるときは、通知義務が課せられています。 銀行も通知義務が課せられています
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この回答へのお礼

早速のお答ありがとうございます。
犯罪収益防止法というものがるのですね。
勉強します。

追加で伺いたいのですが、
通知義務が課せられるということは、
警察から尋ねられた時に
「依頼者の情報は漏らせません」
と断ったら最悪罪になるということでしょうか?

昔そういう小説を読んだ記憶があるのですが

お礼日時:2009/07/21 19:05

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