とっておきの手土産を教えて

家の増築を考えていますが、見積を取った工務店に既存の建物が
既存不適格建築物なので、増築は難しいとの事でした。
私も少し建築をかじっており、既存不適格建築物とは昭和56年の
改正以前の建物と認識しておりましたがそれは間違いで、平成12年
以前の建物だと言われました。それで間違いないのでしょうか?
私の家は平成9年完成の家ですが、やはりダメなのでしょうか?

A 回答 (4件)

平成12年建設省告示第1460号で変わった大きな点は、継手及び仕口の構造です。

筋交いなどは仕口を金物で緊結する必要があります(それまでは釘でOKでした)。又、柱はホールダウン金物を使います。(基礎からアンカーを出して柱に緊結する必要があります)これらをクリアにしようとすると、筋交いにの緊結部分の壁を全て取り去り、金物止めをして、尚かつ一定の条件の柱にはホールダウン金物を取り付けなければなりません。他の皆さんの言うとおりやって出来ないことはないですが、その予算はかなり大きなものになるでしょう。
唯、検査機関によっては、増築部分をEXP.Jによって既存部分と分離して
既存部分には手を付けなくても良いというような判断をするところもあるようです。確認申請を取る建築士と相談してください。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
延べ床の5%以下ならエキスパンでOKとの事でしたが、それ以上となります。
業者より離れにしては?との助言もありましたが、意味がないので諦めました。
残念です。。

お礼日時:2009/07/28 09:37

「既存不適格」というのは、建設当時は法適合していたものが、その後の法改正によって法に適合しなくなってしまったものを言います。


それなので、厳密に言えば法改正があるたびに、既存不適格建築が増加していくことになります。
(もちろん取壊されたり、建替えられたりしたものもあるでしょうが)

法改正があっても、建物が新法にも適合していれば法改正以前の建物であっても当然不適格にはなりません。それなので、完成年月だけでは一概に不適格か否かを判別することはできません。個々の建物がどのような根拠で法規を満たしているかによります。
(法改正のあった部分にその建物が関係ない場合もあるし、改正で基準が緩和されている場合もあります)

当然ながら、既存不適格でも現行法に適合するように改修などを行えば適法となりますので、増・改築は可能です。
改修の内容や程度・規模は不適格の内容により異なりますので、ご質問の上からだけではなんとも言えません。内容を工務店にお尋ねになってみてください。(耐震改修のように大げさなことにはならないはずですが…)


蛇足ながら、影響が大きな法改正があったのが、新耐震(56年)、地域・地区(4年)、防・耐火など(12年)なのでそれに関連するものが多いのも事実ですが、実際にはこれ以外にも法改正は何度か行われています。
また、新耐震以前の建物が新耐震法で設計されている(適合している)確率はほぼ0なので、これに関しては、56年以前の建物はほば全てが既存不適格だと判断してもほとんど間違いはないとも言えます。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座いました。
既存建物が既存不適格と言う事で、補強工事費用は捻出できないので、
今回は見送る事にしました。
延べ床30坪の家に4坪の増築をする計画でしたが、増築費用に200万円
補強工事にそれと変わらないぐらいの金額・・・。

悔しいです。

お礼日時:2009/07/28 09:32

現法不適格建築物は、耐震診断をして耐震補強工事をすると増築できます。


見積を取ったその業者は、その作業が面倒だからそう言ったのでしょう。
その工務店は断って他の建築会社に変えてみては如何ですか。
確認申請を取った平成9年築の建物なら増築可能だよ。
経験から大がかりな補強はなく、小規模手直し程度の補強でしょう。
代わりに増築リフォームの設計監理を私がやってあげますとは、このサイトでは言えません。
残念!
ご参考まで
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
筋交い金物と柱脚金物入ってなくて、診断してみないとわからないがおそらく金物補強しないとダメだとの事。

床天井剥いで補強補修するとなると相当なお金がかかると思われます。
予算的に難しいです。

お礼日時:2009/07/23 14:07

平成12年の法改正で不適格になった建物かもしれません。


どういうところが不適格なのか詳しく聞いておく必要があります。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
平成12年の告示で金物関係が不適格となったようです。
耐震診断でダメだと天井、床等剥がさないと補強できないそうです。

お礼日時:2009/07/23 13:56

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