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ある会社の裏金作りのため空の売上を計上し、約10~15%程度のお金を貰った場合の領収書をきった会社の法的罰則は
どのようなものになるのでしょうか。また、裏金を作った会社の法的罰則についても教えてください。領収書を発行した会社は累積赤字経営状態です。

A 回答 (1件)

犯行の経緯を仔細に検討すればいろいろな罪を犯している可能性がありますが、可能性の高いものとして、領収証を切った側には特別背任罪、裏金を作った側には法人税を免れる罪、両者について私文書偽造罪の成立が考えられます。



商法代486条(特別背任罪)は、発起人・取締役・監査役、これらの職務代行者、営業に関する一定の事項の委任を受けた使用人が、自己又は第三者の利を図るために会社に損害を与えた場合は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処する、と定めています。

法人税法第159条第1項は、偽りその他の不正な行為により法人税を免れ又は法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、と定めています。また、脱税(還付)の額が500万円を超える場合の罰金は、その脱税額以下となる場合があります(同条第2項)。さらに、上記代表者等の処罰に加えて会社自体にも同様の罰金が科されます(同法164条)。

刑法第159条3項(私文書偽造罪)は、権利、義務又は事実照明に関する文書又は図画を偽造、変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する、と定めています。

なお、領収証を切った側が裏金作りの意図を承知していた場合は、法人税法違反の幇助罪が成立する可能性もあります。

この回答への補足

会社への損害を与えるとは どのようなものなのでしょうか。また、脱税の幇助罪の場合は罰則はどうなるのでしょうか。ご回答いただければ有り難くぞんじます。

補足日時:2003/04/05 08:45
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2003/04/05 08:49

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