プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ホームページのアドレスのドメイン部分に商標登録等されている物を入れると、不正競争防止法違反になることは分かりました。

『不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為』

ということは、例えば

http://○○○○.××××.jp/△△△△/

の○○○○や××××の部分に不正競争防止法違反に該当するような名前を入れるのはダメですが

△△△△の部分には特に気にせず名前を入力して良いのでしょうか?

ちなみに○○○○.××××.の部分は、無料レンタルホームページなので最初から決まっています。

△△△△の部分は『ID』となるそうです。

説明が下手ですみません。
何卒、ご回答よろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (4件)

不正競争防止法は公正取引委員会の管轄じゃないですよ。




○ △△△△の部分には特に気にせず名前を入力して良いのでしょうか?

不正競争防止法において「不正競争」となるのは「ドメイン名」の不正な取得などであり、「ドメイン名」とは「個々の電子計算機を識別するために割り当てられる」番号などのことをいいます。そうである以上、「△△△△」の部分は、個々の電子計算機を識別するものではない(別の電子計算機(サーバ)で同じ「△△△△」を使うことがありうる)ということになり、不正競争防止法には触れない、従って自由に決めていい、という結論になると思われます。ただし、まだ判例はありません。

ただ、ホームページの内容との関係で(ホームページで商品の宣伝などをした場合に)、「△△△△」がその商品を対象とする他人の商標権と同一又は類似であれば、商標権侵害になる可能性は捨て切れません。

この回答への補足

返信が遅くなり申し訳ありません。ご回答ありがとうございます。

△△△△は自由に決めて良いという事ですが、例えば

△△△△の部分に『yahoo』と入れるのと『cic』と入れるのとでは、法に触れる可能性は同じですか?

Yahooは固有の会社名だと分かりますが、CICは会社名、略称等も含めてかなりの数があります。やはり、誰が見ても明らかに『これしかない』と分かってしまう商標だと、例えドメインでなく△△△△の部分でも法に触れるのでしょうか?

また、商標を△△△△の部分に使うだけでHP自体はその商品について宣伝しない場合は、法には触れないのでしょうか?

このような問題をメール等で相談できるサイトはありますでしょうか?

立て続けの追加質問、申し訳ありません。

補足日時:2009/07/26 23:45
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最低の最悪の回答が来てますね・・・



ここに書かれる回答は、正しい内容が書かれるとは限りません
また、書かれた内容により、それを使って損害など受けてもこのサイトは責任を持ちません

ほとんど会社では
不正競争防止法の解釈を確認するのに弁護士に相談をしますが、見解に問題がある時、あやしい時、時はかならず公正取引委員会に相談します。
 
 当然ですが、公正取引委員会に確認した方が確かです。

 何度も書きますが、法的な問題で法律違反に問われる可能性がある時などはこのサイトを使わないことです

 ここは何も保障しませんし、間違った回答を用いた結果の被害は、質問者ご自身がかぶることと成ります

 特に重要な問題は専門である
  
 ・弁護士に確認する
 ・今回は公正取引委員会が無償で相談に乗ってくれます

 これ以上の専門機関がどこにあります

 公正取引委員会が解釈の基本を決めるのです
 (意義がある時は裁判所が最終的に決めます)
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この回答へのお礼

実は個人の趣味で、小さな携帯サイトを作ろうと考えたのです。
公正取引委員会…少し大袈裟かな、と感じました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/24 13:46

真剣に悩んでらっしゃるのに、他の方の回答、失礼ですな。


それを言い出せばほとんどの相談は「ググればいいじゃん」「サポートにメールすればいいじゃん」で終わり。

・・・失礼。

私は法的なことまでかわりませんのでお役にたてるかどうかは存じませんが・・・このように思います。

 独自ドメインに商標名を入れるのが問題なのは、独自ドメインというのは取得した人が占有できるわけで、2つとして同じものは手に入りません。他人の商標の侵害にかかわってくるというのはそのような意味ではないかと存じます。

 ディレクトリの部分に商標名などをを入れる事ですが、私は問題ないと思います。

 たとえばディレクトリで「/pokemon」として自分のポケモングッズのコレクションを公開するようなページだったとしましょう。ポケモンの商標主の財産を侵害するでしょうか?迷惑だと思われるでしょうか?そんな事ありませんよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2009/07/24 13:44

http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.html
相談窓口までどうぞ
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