
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>何か法的に根拠があってそのようなことが可能なのでしょうか
「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」に基づき、市長が放置自動車の処理について定めています。
チェーン錠等で安全柵などに固定している場合には「撤去するために必要な行為」として、チェーン錠等は切断し、撤去されます。
同様の規則(条例は各地にあります)
大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/A1/ocjitenshajz88. …
自転車を撤去されたら(自転車等保管所一覧の下にワイヤーを切断する事が記載されています)
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/000000 …
No.5
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2009/07/26 12:59
回答ありがとうございます。
ポスターにはかなりはっきり書かれていますね。(^ ^;)
大阪市のページにもちゃんと表示してありますし。
今回の皆さんの回答で、市の業者さんは法律や条令に沿って適切に処理をしていたことが納得できました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
刑法上も、器物損壊などにならないです。
刑法
| (正当行為)
| 第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
No.2
- 回答日時:
自転車の撤去に関しては、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55HO087.html
自転車法に基づき各市町村の条例で撤去に関する規則を決めています。
http://www.city.munakata.lg.jp/reiki/honbun/r010 …
この市の場合、ロックを破壊することが認められています。この他の自治体でも、ある程度の強制力は認められているようです。逆に、撤去に掛かる費用を徴収される場合もあるようです。
http://www2.city.osaka.jp/reiki/Li05_Hon_Main_Fr …
大阪市の条例ではロックの破壊にまでは言及されていません。
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