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株主より、譲渡制限付株式の譲渡等承認請求があり、取締役会の決議により「不承認」とし、株主総会の決議により自社で買い取ることにしました。
(1)取得した自己株式は1年以内で売却あるいは消却しなければならないのですか?
(2)その他、留意点はありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

記憶によると


1年以内は、 自己株式認めた商法の最初の頃だけだと思います。
現在は期限はないと思います。

財源規制があるはずです。

条文調べていないので不確かです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
1年以内というのは、取得期限であり、保有期限ではありませんでしたね。お礼が遅くなってしまい、失礼しました。

お礼日時:2009/08/14 07:10

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