
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社によって、勘定科目の構成が異なりますので、参考として私の仕訳方法を記載します。
支払手数料 10,000
租税公課 1,000
謄本の取得費用は消費税が非課税ということから、消費税の申告の際にわかりやすくするため、私は租税公課で処理しますね。
司法書士の報酬となる作成費用は、他の税理士などの支払いと統一すべきだと思います。私は支払手数料としますが、雑費でも良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
ひとつ確認なのですが、
『取締役の変更手続代理・書類作成』 10,000円
というのは法務局に出す登記事項の変更依頼のことでしょうか?
もしそうであれば、以前勤めていた企業では「租税公課」で処理していました。
というのは手数料として「収入印紙」を購入して貼付していたからです。
でも「書類作成」ということだから、やはり司法書士さん等に依頼する、
ということなんでしょうか?
それならばみなさんの仰るように「支払手数料」で良いと思います。
事後謄本取得費用も発行依頼をするために「登記印紙」を購入して貼付していたので、
やはり「租税公課」で処理していました。
企業によって処理がさまざまなんですね。
勉強になります。
No.2
- 回答日時:
私はすべて「支払手数料」で良いと存じます。
法務局に支払う謄本発行手数料は「税金」ではないと思います。
租税公課に上げると、法人税申告書別表にて調整するさいに「なんじゃ、こりゃ」となりかねません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報