
私はSOHOでインターネット関係の仕事をしています。それで、今回1回5万円の仕事をもらいました。
一括で月末に支払われるのですが、相手が「5万円以下の場合は源泉徴収しなくていいんだっけ?」といってきました。
私はわからないので、そういうと相手側のほうから「こちらで源泉徴収しときますから」といって差し引いて47500円の支払いという事になりました。これはどういうことですか。金額によってする・しないがあるものなんでしょうか。もしくは相手ではなく、とりあえず5万もらって、私のほうから源泉徴収するというのはできないですか。この方がお得のような気がするのですが・・・どうでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
司法書士さんなどの場合には1万円、プロボクサーなら5万、保険外交員やホステスの場合などは一定の算式で計算した金額以下の場合には源泉徴収の必要がありません。
しかし、SOHOでインターネット関係の仕事という事ですから「デザイン料」に関する源泉徴収でしょうか?。「デザイン料」の場合には金額によって源泉徴収をするしないという事はありません。「5万円以下の場合は源泉徴収しなくていいんだっけ?」といってきたというのは、相手側の方の勘違いで、年間取引金額が5万円以下の場合には毎年1月末日に税務署に提出する「法定調書合計表」に「支払調書」を添付する必要がないというだけの事で、報酬を受取る側には関係のない事です。
で、47,500円というのは5万円+消費税-5千円で47,500円ですね。ですから、支払者側の計算は間違っていません。正しい取引です。
源泉徴収をしてもらわずに自分で納めるという事はできません。あくまでも源泉徴収義務は支払者側にあるのです。
でも、実際には全額を貰ってしまうケースもあるでしょう。この様な場合には源泉徴収分を支払者側に返却するか、或いは自分でその会社の名義で翌月10日までにその会社の所轄税務署宛で納付をする(もちろん、その会社に説明・了承を得て、尚且つ領収書を会社に返却する事は勿論です。)必要があります。税務署にこちらから代わりに納付するというのは納期限が間近とか既に過ぎてしまっている場合で、最後の手段ですね。
もし、源泉徴収が行われていない場合に税務署の調査などでひっかかってしまった場合には、税務署は「支払額」を基準に考えるケースがあります。支払額(例えば銀行振込額)が52,500円だとすると0.9で除して総額を58,333円と割り出して5,333円の源泉所得税の未納があると判断されるケースもあるので注意が必要です。
なるほど、今回の仕事が初めてなので、この辺りも今度から勉強しないと・・・と思いました。
なんか結構とられるのですね・・・ここら変の裏ワザなんかが知りたいところです・・
No.4
- 職業:ファイナンシャルプランナー
- 回答日時:
年間取引(報酬)金額が5万円以上の場合には毎年1月末日に税務署に提出する「法定調書合計表」に「支払調書」を添付する必要があり、マイナンバー「平成28年1月1日以後の支払等より記載必須」の届出も必要となります。
No.2
- 回答日時:
外注などの場合、仕事の内容や支払金額によって、10%の源泉税を引かれる場合があります。
いずれにしても、翌年の確定申告の時に、収入から経費を引いた利益で確定申告をすることになります。
その時に、計算された所得税から、源泉税を引いた残りを納税することになりますから、確定申告で精算できます。
なお、相手からは、源泉徴収票ではなく「支払調書」と云う書類が送られて来ますから、それに基づいて収入を例産します。
ただ、支払調書は、源泉徴収票と違って、交付する義務が無いので、送られて来ない場合もありますから、ご自分で収入の記録をつけておく必要があります。
又、確定申告の時に、支払調書は添付する必要は有りません。
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