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はじめまして。WEBで検索しても載っていないので質問させてください。

近々結婚を考えているのですが、私の身辺を整理してから再婚したいと思っています。

平成11年に養子縁組を行い、夫を養子に迎え結婚しました。
その後、夫と別れることとなったのですが、夫が私の姓を名乗りたいと要求がありました。
夫によると、養子縁組から7年経過しないと私の姓を名乗れないと役所で調べてきたとのことで、夫の要求を呑み、7年後の平成18年に養子縁組の離縁および離婚を行いました。

戸籍謄本を調べたところ、確かに離縁日・離婚日は同日で記載され証明されています。

通常、離婚して3ヶ月以内に申請を行えば夫は私の姓を名乗れると思うのですが7年という年月は法律上なにか効力があるのでしょうか?

また戸籍謄本上は離縁となっているのですが前夫にも財産相続権が発生するのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 3か月以内というのは正解。


 離婚の場合制限はないのですが、それと異なり、離縁で7年待たねばならないのは、養子縁組が安易に氏変更の手段として用いられないようにするためです。
 離婚かつ離縁した以上は相続もないと考えます。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/26 02:24

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