アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は7月に会社の都合で退職しました。
その時に主人の会社が扶養に入る手続きをしてくれたのですが
8月に私の会社より
「退職の翌日から扶養となる手続きをしているので、失業保険受給の意思がない」
との理由で失業保険はあきらめるように という連絡がありました。
扶養に入るタイミングが悪かったとのこと。

扶養に入る手続きを「したこと」で受給資格がなくなるものなのでしょうか。
またこの場合、どうすれば受給できるようになるのか 方法がありましたら教えてください。

もちろん今も仕事は探していますし、この制度を悪用するつもりはありません。制度について知っておきたく質問しました。
ご存知の方 回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

あなたの会社がそんなこというのは考えられません。

会社はすみやかに離職票を出さなくてはいけません。
離職後1年間は失業保険の受給の申請が可能です。職が見つかった時点で扶養からぬければいいのであって、なんら問題はないはずです。
仮に問題があるならすぐに扶養からはずしてもらえばいいだけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
扶養から外れる手続きも簡単にできるそうです。
職探しは厳しい状況で失業保険の受給も視野に入れ始めています。

お礼日時:2009/08/13 17:52

失業保険の需給資格として



「働く意思と能力がありながら就職できない場合」
という前提があります。

今回、質問者さんはだんなさんの扶養になるといった行為で働く意思が無いと判断されます。
扶養とともに失業保険を貰うという2兎追うものをしたのが悪かったです。
(悪用するつもりなくてもダブルでは貰えません)
今も仕事を探しているのであれば、扶養に入ることは無かったのです。

退職した会社から連絡がきたのは、会社都合退職の場合、そちらにも手続き上連絡も行くし、責任があるのでそうなったのだと思います。

また、7月まで働いていたのであれば、扶養(103万円)所得はだいじょうぶだったのでしょうか?それらも確認の必要がありますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

仕事を辞めたらすぐに扶養手続きをしなければいけない
という思い込みから 今回のような複雑な状況になってしまいました。
事前にいろいろと調べておけばよかったと思いました。

扶養所得のほうは大丈夫でした。

お礼日時:2009/08/13 17:54

んーーー会社の言うことに、ちょっと間違いがあると思うのですが・・・・



会社都合であっても、退職日の翌日から失業保険の受給ができるわけではありませんよね。
7日間の待機期間があります。
つまり、退職日の翌日は、無収入であるのは普通のことです。
日本国民は、常にどこかの社会保険に加入していなければなりません。
ですから、その7日間もどこかに加入していなければならないのです。
ご存知と思いますが、扶養に入れる権利のある人は、国保に入るよりそちらを優先することが、定められています。
ですから質問者さまがご主人の扶養に入られたのは、むしろ正しいのですよ。

ただ実際には、国保であろうと扶養であろうと、その待機期間の分は加入手続きをしなくてもいい場合が多いのです。
というのは、例えば7月末日に退職して、最短で雇用保険受給の手続きをした場合、8月の中旬くらいには第一回の手当が振り込まれます。
その場合、たいていは失業手当は日額3000円以上くらいもらうでしょうから、その瞬間に扶養の資格を失うのです。
つまり、8月末日には自分で社会保険に加入しなければなりません。
(ご存知と思いますが、社会保険はその月の末日にどこに所属しているかで決まります)
だから、待機期間の分はなくても同じなのです。
(月をまたいだら話は違ってきますが)

ですから、質問者さまが現在、扶養に入っているのは間違っていません。
失業手当の受給手続きをしてから、扶養を外れる手続きをして、自分で国保に加入すれば大丈夫です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
会社とのやり取りでは 扶養手続きのタイミングの悪さを言われていたので
そこに問題がなかったことを教えていただきほっとしています。
とはいえ無知なこと、事前に調べない ということは
後々事態を複雑にするものですね。反省です。

お礼日時:2009/08/13 17:55

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。

>扶養に入る手続きを「したこと」で受給資格がなくなるものなのでしょうか。

扶養なっているか否かで失業給付の受給は左右されません。
話は逆で前述のように失業給付を受けていると、夫の健康保険の扶養になれない場合があるということです。

>またこの場合、どうすれば受給できるようになるのか 方法がありましたら教えてください。

前述のように夫の健保がAかBかによって異なります。
健康保険の扶養は前述のように夫の健保によって異なります。
夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。
また失業給付の場合は夫の健保がAであれば基本手当の日額が3611円を超えるかどうかと言うことです。
また扶養から外れる期間も所定給付日数の間だけです。
夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければわかりせん。
金額の制限も前述の1や2のように異なる場合もありますし、扶養から外れる期間も異なることがあります。

>8月に私の会社より
「退職の翌日から扶養となる手続きをしているので、失業保険受給の意思がない」
との理由で失業保険はあきらめるように という連絡がありました。
扶養に入るタイミングが悪かったとのこと。

これは7月に質問者の方が退職した会社から言われたということでしょうか?
前述のようにこれについて決定するのは夫が会社で加入している健保です、ですから夫の健保あるいはその意を受けた夫の会社が言うのならわかりますが、退職した質問者の方の会社がこれを言うのははっきり言って筋違いです。
これについては質問者の方が退職した会社は、何の決定権もありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

健康保険の種類によって規定が違うことを初めて知りました。
職探しも厳しく、失業保険の受給ができたら…と考え始めていたので
保険の違いや詳細、質問の仕方まで丁寧に教えていただき
本当に感謝しています。

健康保険協会のほうに問い合わせたうえ
手続きを進めていこうと思います。

お礼日時:2009/08/13 17:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!