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税理士等に報酬を払う場合には、交通費や宿泊代を払うこともあるかと思いますが、交通費や宿泊代も源泉徴収しなければならないのでしょうか?
確かに顧問料は源泉徴収しなければなりませんが、交通費や宿泊代は報酬ではないと思うので、源泉徴収する必要がないのではないでしょうか?
もし、本当に源泉徴収しなければならないとしたら、税理士等に払うお金は全て源泉徴収しなければならないということですか?
この様なことに詳しい方がおられましたらご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (13件中11~13件)

税理士からの請求書において、報酬部分と交通費部分がきちんと区分されて、別記されていれば、源泉は報酬部分だけで問題ないように思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
No.1の方のご回答と下記のURLを読んでどう思われますか?
やはり源泉徴収の必要があるのではないでしょうか?​
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0806/news0806 …

補足日時:2009/08/15 17:08
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会社を経営しています。



税理士だけじゃなく、弁護士等でも、交通費や宿泊費は、費用で実費ですから、源泉徴収の必要は無いです。

極端な例で言えば、社員の交通費(定期代)も基本的に所得税が掛かりませんよね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
No.1の方のご回答と下記のURLを読んでどう思われますか?
やはり源泉徴収の必要があるのではないでしょうか?http://www.lotus21.co.jp/data/news/0806/news0806 …

補足日時:2009/08/15 17:07
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交通費や宿泊代の請求のされ方によります。



先方が、領収証の現物(コピーはダメ)を証拠として添えている場合は、
源泉徴収しません。先方はそれを立替金として処理しているはずです
から。

それらがついていない場合は、失礼な言い方ながら先方がただ
そう言っているだけに過ぎません。実際には知り合いの車に同乗
したかもしれません。夜行バスで宿泊代を浮かせたかもしれません。
先方が交通費や宿泊代としている部分が正しい経費なのか
こちらでは確認のしようがないのです。

なので、どのような名目であれ、先方に払うお金は全額先方の利益に
なり得ると考え、全額から源泉徴収します。先方は、本当にその経費を
使ったのであれば、当然その領収証が存在するはずですから、それを
必要経費として確定申告して源泉徴収超過分の還付を受けることに
なります。

余談ながら、よく吉本興業の芸人が
「吉本は交通費からも源泉引きやがる。」
と言っていますが、上記と同様、吉本の処理が正しいのです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
請求のされ方によるのですね。
先方が領収書を渡してきた場合には、立て替えただけと考えて、源泉徴収などせずに、お金を渡せばいいのですね。
そして、領収書などもらわず、交通費や宿泊代を2万円と決めて渡す仕組みにしているのならば、その2万円から1割を源泉徴収しなければならないのですね。下記のURLは間違ってはいないようですね。
http://www.lotus21.co.jp/data/news/0806/news0806 …
しかし、そうやって、領収書ももらわずにお金を渡すのに、源泉徴収しないなんて、軽率ですね。

補足日時:2009/08/15 17:02
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