No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ。
節税の観点がいろいろあります。
土地の譲渡や相続に関する節税?
住宅ローン等に関する節税?
介護リフォームに関する節税?
単純に完全分離型・一部分離型・二世帯での
新築の際に節税効果は特にありません。
節税ではなく節約ならば色々な方法がでてきます。
質問者様の内容だと親名義の土地を分筆して
分筆した土地に新築がよろしいかと思います。
その際、
・土地名義は2筆とも父親名義のまま→贈与税かからず。固定資産税減
・土地分筆分を登記(所有権移転)→相続時精算制度活用(条件有)で0円
・家屋分の住宅ローン→所得税・住民税(最大95000円迄)控除
・太陽光発電・エコキュート・長期優良住宅→補助金
・上下水道施設→共用であればコスト減等ができます。
今がマイホーム建築にはいい条件がそろっています。
当方も親名義の土地に建築予定です^^。
No.3
- 回答日時:
節税を一番に考えられるならば、完全独立型にして親御さんの敷地について、任意分断線をひきあなた様の住宅の敷地に該当する部分に分けます。
分けられた敷地の上に建つ住宅として建築確認申請をすることになります。
なぜ税制上良いのかといいますと、貴方様の建物についての税制上のメリットは全く関係ありません。
親御さんの土地に対する固定資産税の課税が変わってきます。
これは敷地面積にもよるのですが、専用住宅が建っている場合、その敷地の200平米(!?怪しいです)までの部分は固定資産税が1/6になります。なので、仮に500平米ある敷地で任意分断により貴方が建てられるのであれば、貴方が建てる敷地について固定資産税の軽減ができ節税(親御さんが)できることになります。
但し、使用貸借(タダ)だとダメです。親御さんに相応の借地代を支払って初めて節税できることになります。借地契約もきちんと書面で交わしてください。ちなみに借地代は近隣相場で支払うことが必要です。
No.2
- 回答日時:
私も税金に関しての知識は全く無いのですが、#1の方の補足として投稿します。
同一敷地に2軒の独立した家は建てられないのは確かです。
ただ私自身も実家の敷地内に家を建てますが、完全分離型で建てます。
どうやらちょっとした裏技(?)があるそうで、同じ敷地内に2軒建てる事は可能です。
そして新しい家の名義を実家の父親と主人の共有名義にします。
これに関しては「共有名義にしたほうが税金対策になる」と小耳に挟んだだけで根拠もどういう仕組みなのかもわかっていません。
参考程度に聞き流してくださいね。
失礼いたしました。
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