
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
役職手当は、管理監督者である者に支給されますので、
管理監督者であるかどうかが焦点になります。
条件に関しては以下の要件を満たす必要があります。
1、出怠勤を管理されていないこと
(出勤簿やタイムカードなどで管理をされていないこと。
遅刻や早退を自由に行うことが認められていること)
2、残業代以上の役職手当をもらっていること
3、業務遂行上の細かな指示を受けていないこと
役職手当に時間外手当が含まれるということですので、
時間外手当が何時間分含まれるかによってもちょっと変わってきます。
(例えば45時間だとしたらそれをこえる残業をした場合、
残業手当を支給しなくてはなりません)
今回の場合、そもそも上記要件を満たす管理監督者であるのか、
実際にしている残業分以上に役職手当をもらっているのかが焦点となり、
要件を満たさないのであれば残業手当をもらえるはずだと考えられます。
また、本当に管理監督者であれば、
そもそも自由に休日を決められるので
休日出勤という概念がないので、休日であっても
手当てを支給する必要はないのですが、
労働法上定められる基準よりもよい状態にすることは
問題ありませんので、休日出勤の手当てが出てるかどうかは
今回の場合はあまり関係ありません。
ただ本当に残業手当をもらえるものかどうかと聞かれれば、
会社がそういうふうにしている以上払うことができない事情が
あるのかもしれませんので、そういう会社に無理に払ってもらおうとすれば、
たちまち倒産ということもありえます。
人件費は利益からがっつり引かれるので、
ちょっとした金額でも案外馬鹿にならないのです。
そのへんのところを加味した上で納得いかないと思うのであれば
労働基準監督署や民間の労働組合などを利用するとか
転職を視野に入れるなどするといいかと思います。
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