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過去に購入したマンションは住宅金融公庫を代表として、他2件(年金福祉協会)の担保がついており、そのローン支払いを継続してます。
但し、何度か支払い変更や期間延長をしてきたので、公庫の毎月支払い額が先月の5万円から10万円になりました。
今までは、年金等で支払い可能でしたが、5万も増えますと、支払いが困難になります。
これを相談するには先ずは公庫でしょうが、何か知恵はないでしょうか?
又、この支払いが不可の場合は競売にかけられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>これを相談するには先ずは公庫でしょうが、何か知恵はないでしょうか?



その通りですね。
公庫としても、不良債務問題で政府から強く回収を命令を受けている状況です。
金策が終わるまで、金利を猶予してもらい元本のみ返済という事が最善のでしようね。
これは、ほとんど可能性が少ないですが・・・。

残念ですが、年金生活者には新たな融資を行なう金融機関は(やみ金を除いて)存在しません。
子供など親族が居れば、彼らに「住居を売却」する事です。
親族であれば、流石に「家賃を払え!」とは言わないでしよう。

最悪の場合、堂々と自己破産する事です。
負債が100%免除になる代わりに資産も100%失います。
が、その後で「生活保護申請」を行って下さい。
毎月約135000円を受取る事が出来ます。
公営アパートで生活すれば、今より悠悠自適の生活が出来ますよ。^^;
国民年金生活者は、毎月約65000円ですから、約2倍の優雅な生活が未来永劫保証されます。

>この支払いが不可の場合は競売にかけられるのでしょうか?

公庫も「組織の存在」をかけて回収を行なっています。
昔と異なり、公庫でも民間金融機関同様に競売を進めます。

この回答への補足

回答ありがとう御座います。
追加質問になりますが、二番抵当の年金福祉協会の支払い遅延をして、一番抵当の公庫への支払いに回した場合。二番抵当権者は競売にかけられるのでしょうか?

補足日時:2009/08/24 17:38
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