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出会いがしらの事故って多いですよね。

で、車対自転車の場合、大半は車の運転手の方が責任を問われるケースが多いのかなと感じています。

たとえば、こんな場合、運転手の責任はやっぱり問われるのでしょうか?

優先道路を走行していた車があって、見通しの悪い交差点を注意しながら通過しかけていました。 信号はありませんが交差する道路は一旦停止の白線があります。 そこへ携帯でメールをしながら一旦停止を無視して交差点に突っ込んできた自転車 ・・・

あわや接触事故というところで車は急ブレーキで停止しましたが、自転車の方も避けようとして自分で転倒。 直接の接触は無かったですが、ひどい倒れ方をしたため骨折の重傷。

さてこんな場合、仮に直接の接触なり衝突は無かったとしても、車の運転手に何らかの責任はあるのでしょうか? またそれは物損? 人身?

ちょっと気になったので質問してみました。 因みに実際にあった事故ではありませんので、宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

優先順位の低さ



自動車>>>>>>>自転車>>>>>>歩行者

大人>>>>>老人>>>>>>>>子ども

ですから同条件なら自動車はすごく損です。
ただこの場合、
・接触していない
・ケータイを触りながらの運転(法律違反)

なので、自転車側に多くの責任があると思います。
しかし運転手は交差点では、徐行、そして左右確認が必須ですから
それを考えると「自転車と接触しかけた」事に対する責任は0ではないと思います。
そもそも急ブレーキを必要とするスピードで交差点を進むことは認められていませんから(法的には)。
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この回答へのお礼

有難うございました。
う~ん、たとえゼロでないとしても「接触しかけた」事自体が運転手の責任になるわけですね。
普通に考えると自転車の方が100%責任があるというように感じるのですが、やっぱり不公平な印象がありますね。

お礼日時:2009/08/26 09:19

> 車の運転手に何らかの責任はあるのでしょうか?



・そういう事故が起こりうる事を予測して、急ブレーキの必要の無い、交差点の手前で停止可能な速度で徐行する注意義務を怠った。
・見通しの悪い交差点には、ミラーなんかが設置されている事が多いですが、そういう確認を怠った。
とか。

事故に十分な時間的距離的な余裕を持って停車していたとか、そういう注意を行っても予測する事が困難な事故の状況とかで無い限り、一定の責任を問われる可能性はあります。

予測可能だったかどうか?過失割合は?とかについては、具体的、合理的な根拠に基づいて、第三者(裁判所など)が判断する事になると思います。
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この回答へのお礼

有難うございました。
無謀運転をした自転車の方の自業自得という印象がありますが、実際には違うわけですね。日本の法律って少しアンフェアな感じがしました。

お礼日時:2009/08/26 09:21

現実問題としてどうか?という議論はあるにしても



道路交通法の第70条で、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」
てな条項があるので、

道路や交通の状況に対応しつつ、他人に危害を及ぼさないように
運転しなければならない非常に広くて大きな義務があるのです。

優先道路とは言え、見通しの悪い交差点なのですから、一切責任が無いとは判断されないでしょうね。
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この回答へのお礼

有難うございました。
やっぱり一切責任は無いという事にならないわけですね。

お礼日時:2009/08/26 09:24

このような場合でも、なんだかんだ理由をつけられて自動車側に「安全運転義務違反」が問われるんだと思います



ただ、今の流れは自転車に対して厳罰化の方向ですので、この辺は今後の関係各署の方針で変わってくるのではないでしょうか?

自信はありませんが、参考意見まで
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この回答へのお礼

有難うございました。
街を走る自転車の中に無茶苦茶な走行をする人が結構多いです。
それでも事故ったら車の方が悪者扱いされますよね。
何だかすごく不公平な感じがしています。厳罰化がもっと進めば良いですね。

お礼日時:2009/08/26 10:55

事故は「優先だから」とか「向こうが一旦停止だから」とか「携帯いじくりながらだから」とかは発生してしまえば関係無いんです。



事故は「起こる瞬間の前にどちらが回避可能であったか?」が問われるんです。

ですが、このケースだとすれば「自転車側」にも「大きな過失」が認められますので「人身事故扱い」になったとしても処分などは無いかと思われます。
処分が無かったとしても「治療費」は支払責任はあるでしょう。
例え「接触」していなくても「転倒&ケガ」の原因が車側に「在る」とされてしまうでしょうね。。。

このような場面に遭遇したら。。。
対処方法は。。。
書きませんw
何を言わんとしてるかはお解りの事と思いますので。。。
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この回答へのお礼

有難うございました。
なるほど、事故の原因が一方的に自転車の方にあるのに、それでも車の運転手に治療費支払い義務などが課せられるわけですね。
こんな目に遭ったらたまったものではないですね。

お礼日時:2009/08/26 10:59

道路交通法上、自転車も車両です。


法律の元では、自転車、車の差はありません。
自転車の、安全運転義務違反(携帯使用)、一旦停止違反です。

この場合は、車には過失は無いでしょう。

しかし、接触事故の場合は、車が悪くされることが多いですね。
日本は、自転車のマナーが悪いですね。
だいたい、歩道を走行できる国は、日本だけです。

自転車=歩行者と言う意識があります。
自転車=車両なのに。

この点では、後進国です。
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この回答へのお礼

有難うございました。
日本の自転車のマナーって本当に悪いですよね。
聞いた話では自転車が歩道を走っても罪にならない国は世界でも日本だけとか。
そのため自転車に乗っている連中は自分も歩行者の一部だという大きな誤解があるように思います。

お礼日時:2009/08/26 11:02

道路上、自転車は歩行者扱いです。


(車両法では車両扱いですが、全く別次元のお話です)

実際に良くあるケースです。

民事面での過失については
車側により大きくあるといえます。

もちろん
所詮民民ですから
過失のない事を主張して裁判するのも手ですが
やはり有る一定の過失は避けられません。
現実的には訴訟費用や訴訟手間を考えると
車の過失100%にするほうが簡単で楽でしょう。

ちなみに
警察に事故届けをすると
ほぼ100%車側が第一当事者になり
相手側の通院が一定以上長引くなどであれば
間違いなく行政処分となります。

とくに
「私には過失がない」
と主張した場合には警察からの処分は容赦有りません。

ご参考下さい。
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この回答へのお礼

有難うございました。
質問に挙げたような事故のケースでも車の運転者の責任が大と判断されるわけですね。
何となく自転車の方の自業自得のようなイメージがありますが、日本の法律って変なところがあるように感じました。

お礼日時:2009/08/26 11:05

http://自転車保険.net/jiko/bassoku.html



責任がないとは言えません。
交差点、自動車と自転車、完全に停止しているところに突っ込んでくる以外は、過失割合は出てきます。

一時停止を怠った自転車が、貨物自動車に衝突をして自転車の女子高校生が死亡したケースでは、加害者も交差点安全進行義務違反には問われましたが、被害者側の過失も大きいとして損害額(賠償額)から40%減額を命ぜられた。というのがあります。

自転車側に一時停止の標識・表示がある場合の基礎点数は自転車40%、自動車60%です。
で、自転車が高速度で進入した場合は自転車に+10%
自転車の重過失があった場合は、+15%です。
携帯電話の使用や一時停止不履行は充分に重過失だと思いますよ。

事故があった場合は、必ず、何らかが関係して事故は起こりますから、全く責任無しはあり得ません。
物損か、人身かは調書を取った警察官に因ります。
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この回答へのお礼

有難うございました。
なるほど、自転車の一旦停止無視の場合の責任の割合は40%しか無いのですね。その他の過失に応じて加点されるとしても、基本的に車の方が60%も悪いというのは何だか不公平な印象を受けました。
日本の法律って車の運転手に対してあまりにも過度な要求をしているのではと感じてしまいました。

お礼日時:2009/08/26 11:09

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