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現在、私の住んでいる地域の地方銀行の話でよく聞くのですが、セーフティーネット制度を利用して貸付先に融資を行わないという事が行われているみたいです。例としましては借入申込先をA会社、融資先をB銀行とします。借入申込(セーフティネット利用)があった場合 (1)セーフティネット認定を市から受ける(B銀行が市に申請している)。(2)B銀行がA会社に融資額を制度限度額(県の保証限度額)まで申し込ませる。(3) A会社に元政府系金融機関からの融資を断らせる。(日本政策公庫、商工中金等)(4)県の保証協会の保証融資が可能かどうかA会社に返答を貸付予定日前日まで濁らせる。(5)B銀行は貸付予定日前日に全額は融資出来ないと返答する(県の信用保証協会の承諾(制度限度額いっぱい)はもらっておりB銀行は不渡を出しても県が保証するため損はしない) (6)B銀行は借入申込額全額を融資せずにB銀行貸付分を差し引いて融資する(例 銀行貸付分が1千万あった場合申込は2千万させておきながら差額の1千万だけ融資する) (7)A会社は資金が回らず不渡を出す(事実上倒産) 以上な流れで融資先を計画倒産させているみたいです。このようなことは大変な問題ではないでしょうか?昨今の景気の低迷の中、中小企業を支援するための制度なのにどうしてこのようなことがまかりとおるでしょうか?どなたか対策をご存知の方は教えていただきたい。

A 回答 (2件)

。(3) A会社に元政府系金融機関からの融資を断らせる。

(日本政策公庫、商工中金等)
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は どうして そんなこと B銀行は させるのでしょうか
また なぜ Aは 言われたとおり するのでしょうか??
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B銀行が Aを 相手にしているか 大事な顧客と 思っているか どうかは Aの社長が 日頃から 判断しておくべきでしょうね
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このばあい 顧客とみていないのだから B銀行とは 一線を 画しておくべきだったのでしょう。同じするなら Bより 格下の 銀行なら こうは ならなかった? のでは???
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これを 県に 苦情で 言っっとしても 何の解決のも ならないでしょう。
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銀行融資だけに 頼らないで 仕入先 への お願い(手形ジャップ後の 1年ほどの 長期にわたる 分割返済)や 販売先へのお願い( 前金を お願いして 値引き販売 5%ほど  これなら 高利でないから なんとか 耐えられる)
または 知人などからの 出資または 借り入れ( いわゆる 社債形式で 年利5%程度なら 耐えられる)
などを 考えるべきでは ないでしょうか 
銀行が おかしいのは 今に 始まったことでは ありませんから。 
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>以上な流れで融資先を計画倒産させているみたいです。



みたい。ですから、単なる想像もしくは、
結果として貸付金額が希望額に満たず企業側が倒産した
という事実だけをみているに過ぎないかもしれません。

金融機関が企業をわざわざ倒産させるメリットというのは、
よほどブラックな因果関係が絡まない限りはありませんので、
まかり通っているということにも懐疑的です。

昔は、保証協会の保証付きのものにしてから
銀行プロパーの貸し出しを回収する。という手口は流行りましたが、
それについては、今ではかなり厳格に運用されているはずです。
はず。と書いたのは実態をしらないからですが、
そういうことであれば、まだ理解はできます。
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