プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

毎回同じ薬をもらっている薬局があります。
薬局の領収書明細→調剤基本料74点、調剤料45点、指導料30点、情報提供料15点、技術加算料2点、薬剤料291点です。
もらった薬は、軟膏と、痛み止め&胃薬です。(特に、後発医薬品を希望していません)
指導料については、拒否できないもののようですが、前回と同じ薬なので、シールや説明もいらないと言えば、情報提供料15点は、加算されないのでしょうか?
それと、技術加算料が加算されているのは何故かもわかりません。
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

領収書の明細は詳しく書かれていますね。

最低限の決まりはもう少し大まかです。
薬剤師は情報提供する義務があります。ただ、情報提供といっても薬の内容についての情報提供だけでなく、同じ薬が続いている場合、副作用や異常はなかったのかを確認してそれに応じた対応をする義務もあります。それを含めて情報提供+指導料と考えてください。

一般的な調剤を主としている薬局は、薬剤料だけでは商売になりませんのでご理解いただきたいのですが、安くしたいという気持ちも分かりますので、アドバイスとしては・・・

手帳に記載(シールなども含めて)することによって情報提供料15点が加算されることになりますので、受付時に手帳をやめて自分で薬剤についてきちんと記載していき(同一薬剤の場合は日付の更新でも良いでしょう。)、管理する事を伝えれば良いでしょう。
手帳によって重複投与や相互作用が防げる可能性が高まる事はご存知ですよね。

指導料については仰るように、医師や薬剤師で無い限り算定しないようにする事は無理があります。

あとは、薬局の選択によって点数が下がります。
今回の明細では調剤基本料74点とあります。更に内訳を書くと調剤基本料40点+基準調剤加算(2)30点+後発医薬品調剤体制加算4点の合計点数です。その薬局は基本料についてはMAXの算定薬局となります。
調剤基本料は全国どこでも40点算定することになりますので、これはどこでも変わりません。他の30点+4点ですが、算定していない薬局(正確にはできない)もあると思います。当薬局では基準調剤加算(1と2がありますがどちらも)を算定できない基準となっております。(詳しく書くと大変な状態になるので内容は書きません)
過半数ぐらいの薬局は基準調剤加算1(これは10点です)を算定できる状況にあると思いますが、基準調剤加算2(30点)については算定できる状況の薬局は1割程度ではないでしょうか。
あとは後発医薬品調剤体制加算4点についてですが、これは8割ぐらいの薬局が算定できる状況だと思います。(実際に後発医薬品を調剤していなくても算定する点数です。これも内容は書きません。)

要するに、どうしても金額を下げたくて、薬局を変えても良いなら、一度他の薬局に行かれては?それだけでも30点分(又は20点分)減る可能性がありますので。
今以上の点数にはならないです。

もっと負担金だけを考えると、一番安くなるのは、院内で投薬している医院に変える事ですけどね。
薬がずっと同じ薬ということですので、他医院でも良いのでは?
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何回もすみません、補足です。


最初に全国何処でも40点と書きましたが、正確には18点の薬局も少ないですが存在します。ただ、現実的にそこに持っていくのは距離的な問題などあると思いますので、省略させていただきました。

大病院の前の薬局で、1時間待ちが当たり前の様な、とんでもなく流行っている薬局は(ただし複数病院の処方箋で流行っている薬局を除く。1つの病院で。)、もしかすると18点かもしれません。
その場合基準調剤加算2は算定できませんので、1を算定している筈です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
18点の薬局を見つけるのは、非常に難しいと思いますので、今後、薬局がオープンしたらチェックしてみます。
専門の方に教えていただいて、非常に勉強になりました。
持病があるので、ちょっとでも節約できたら助かります!
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/14 08:37

基準調剤加算を算定できない薬局の一つの目安としては、比較的最近オープンした新しい薬局でかつ、備蓄している調剤用の医薬品の品目数が少ない薬局です。

他にも基準はあるのですが、一番分かりやすいもので。

古い薬局や沢山処方箋を受けている薬局は在庫数が多いと思います。

その反面、新しい薬局や、明らかに在庫が少なそうな薬局は、当然ながら処方箋をいきなり持っていっても、「在庫が無いので、後刻」となる可能性が高いことはご承知ください。処方箋で処方できる医薬品の数は膨大な種類なのです。

そういう意味でも基準調剤加算は、調剤ができる体制が比較的整っている薬局であるという基準でもあるのです。
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書き忘れましたが、技術加算料2点ですが、恐らく後発医薬品調剤加算の2点かと思います。

この点数については、後発医薬品が1剤調剤するごとに2点が加算される点数となります。
特に、後発医薬品を希望していませんとありますが、医師の処方の中に後発医薬品が含まれているのでしょう。

最後に、2年に1度大きな診療報酬改定があり、点数についての見直しや、算定の基準、方法など見直されます。
今ここで書いたことは、来年の4月には通用しなくなる可能性があることをご理解下さい。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧アドバイスを頂きありがとうございました。
院内処方の病院だといいのですが、最近はなかなかないもんですね。通っている病院は、専門の病院なので、変えずらい状況です。
一度、チェーン展開している薬局に行ってみます。
基準調剤加算を算定できない薬局がわかればいいのですが、難しいようですので、薬局を変えて色々試してみます。

とても勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/12 15:29

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