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お世話になります。
土地の明渡し訴訟を提起しようとしていますが、裁判所の管轄がわかりません。

訴訟の内容は、数年間土地を占有している者に対して、土地の明渡しとその間の固定資産税や賃貸料に当たる金額を慰謝料として請求しようとしています。

土地の評価額は500万円
要求する慰謝料は100万円と考えています。

この件は、地方裁判所?簡易裁判所?どちらなのでしょうか、教えてください。

A 回答 (5件)

土地の明渡でしよう。


それなら、建物の収去ですか、それとも車の駐車や材料等を置いていて、それを収去して土地を明け渡せ、と云うのですか ?
いずれにしても、目的物が土地ですから、土地の固定資産の評価額が「訴額」となりますから、その額が140万円以上ならば地裁です。
なお、固定資産税は請求できないです。
慰謝料も無理だと思います。と云うより実務では、そこまで請求はしないのが普通です。
損害金は「地代相当額損害金」です。
これは、鑑定士に鑑定してもらい、それを証拠とします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
資材を置いていて、それを収去して土地を明け渡せ、ということです。
固定資産税評価額は140万円以上ですから地裁ですね。

慰謝料と書いたのは、一定期間土地を活用できなかった損害の意味をこめました。
「地代相当額損害金」とはそのような意味なのでしょうか?
また、原告が任意に金額をすることは出来ないのでしょうか?
もしそうしたとしても、被告から鑑定士の鑑定を要求される、ということでしょうか?

重ねて教えてください。

補足日時:2009/08/26 17:43
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/10 08:13

一応結論として正しい解答はついていますが・・・



訴訟物の価額にかかわらず、不動産に関する訴訟は、地方裁判所が第一審となります。(裁判所法24条1号「第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟」)

土地の明け渡し請求は不動産に関する訴訟ですので、地裁です。

なお、蛇足かとは思いますが、「その間の固定資産税や賃貸料に当たる金額」は、明らかに財産的な実損害として請求すべきものであって、精神的損害の補填である慰謝料として請求することは不可能です。
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請求金額が140万円までは簡易裁判所、


それ以上は、地方裁判所です。


しかし、簡易裁判所に提訴しても、
裁判官が必要と判断すれば、
地方裁判所に移管される場合があります。
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間違えても、窓口で教えてくれるか、移送になるので


たいした問題ではありません。

ちなみに
民事訴訟法8条、9条で決まります。
不動産については、訴訟物により
1/3から1の係数を乗ずるようなので
今回は、どうやっても140万円を超え、
地裁の管轄です。

http://www.tyu1.com/saiban5.htm
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訴訟価額が140万円以下なので簡易裁判所でいいでしょう.

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