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友人の荷物を一時的にという約束で預かりました。
その後、友人はトラブルを起こし逮捕され、現在裁判中です。
その弁護士を通し、荷物の引取りを依頼していますが、本人からの回答が帰ってきません。
こちらも預かっておけない事情があり、このまま回答がなければ廃棄しようと考えています。
この場合、荷物の所有権を友人が放棄したと考えることが出来ますか?
もし、廃棄した後にその友人に訴えられてしまう可能性もあるでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

こんにちは!


(1)有料の約束で預かっているならば,法律上,「善良なる管理者の注意義務」を払って預かる義務があります。
(2)無料で預かっている場合は,常識で判断して差し支えありません。てっとり場合のは,その友人に面会し,どうするか聞くのが簡単です。面会申し込みすれば面会できます。
その次に簡単なのが,その友人の収容されている場所(留置場又は拘置所)あてに宅急便で送付することです。この方法はアパートの大家さんがよく使う方法です。
かってに廃棄するのは,不法行為ですから損賠賠償の対象になるのでよくないです。1回弁護士に聞いて返事がないから廃棄するのは問題があります。
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弁護士を通して話ができるのであれば、その弁護士にきちんと伝えればいいじゃないですか。



例えば、「これこれの荷物を預かっている。そのリストはここにあるので渡しておく。これについては、一時的に無料で預かったものであり、これ以上の保管は非常に迷惑であるので、引き取りを願いたい。代理人による引き取りでも、指定された場所に送料をそちら負担で送ることでも、どちらでも応じるので、10日以内に回答が欲しい。回答がない場合、破棄を了解したものとして当方にて処分させていただく。処分費用については別途請求させてもらう」くらいのことは常識的に言えますよね。

相談されているということは、その次の段階に至っているということでしょうかねえ。そりゃそうですよね。失礼しました。そうなると、次は破棄通告ですね。
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勝手に廃棄すれば損害賠償請求される可能性はあります。



ただし、目録リスト等の取り交わしがなければ、一部だけ残して
預かっていたのはこれだけ、といってシラを通すことは可能かも
知れません。

私なら賠償請求されても多寡が知れているのであれば捨ててしまいます。
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