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フコク生命自由が丘営業所の募集外務員に、保険料を渡したのに、外務員は、会社に入金しなかったため、保険契約が失効になりました。本社の「お客様相談室」に相談してもまったく取り上げてもらえません。このような場合どうすれば、最も早く、有効に解決できますか。

A 回答 (2件)

外務員に保険料を渡した、という証拠はありますか?



証拠があれば、それを元に「お客様相談センター」に電話すれば何とかなると思いますが、何もなければ難しいと思います

この回答への補足

いつもありがとうございます。証拠はまったくありません。実は保険料の支払いが苦しくなったので、友人に金を用立ててもらったのです。その友人が、募集人に直接金を渡したのです。友人も募集人と面識があり、保険契約もあります。お客様相談センターに電話をして、その電話が、新宿支社に行って、そこから自由が丘営業所に行き、自由が丘営業所長が自分に電話をしてくる。この繰り返しを何度やったでしょうか。全然進展がないので、生命保険業協会に連絡すると、それまでのノラリクラリしていた態度が一変しました。それでも新宿支社内務次長の手の内で握り潰しているように感じられます。くどいのですが、金の授受は、募集人もはっきりと認めているのです。責任者を名乗るフコク生命新宿支社内務次長 伊原 格氏もはっきりと認めています。保険契約が失効になると、再度、告知書・復活依頼書を書かされ、募集人が2か月分の保険料を会社(自由が丘営業所)に持参入金して、復活手続きを取っていました。

補足日時:2009/09/03 20:30
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領収証はもらってますか?



万が一、領収証をもらっていなければ・・・
失効日までにあなたが保険料を払ったという証拠がないので
どうしようもありません。
保険料を払ったことが事実で領収証を受け取っていないのであれば、
領収証を発行せずに保険料を預かることは保険業法違反ですので、
募集人は法令違反を犯したことになり、
金融庁に報告すれば厳しく罰せることができます。

しかしこういった不祥事は、保険会社は大ごとにしたくないので、
いくらあなたが「保険料を払ったのにどうしてくれるんだ」と言っても、
「領収証がないのであればどうしようもありません」と付き返されます。
払った保険料が募集人の飲み代に消えていたとしても文句は言えません。
領収証をもらっていないならば、あなたのミスです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
募集外務員とは、もう30年のつきあいがあり、信用しきっていました。領収書の類は一切もらっていないのですが、新宿支社内務次長・自由が丘営業所長が自宅まで調査に来たときに金銭の受領は、募集人自ら認めています。フコク生命本社も、金銭の受領については争わない、いや争えないようです。

補足日時:2009/09/03 17:23
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