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マンション維持修繕技術者の受験資格に管理業務主任者資格者があるのですが、管理業務主任者試験に合格しただけではだめですよね?
実務講習を受けて登録した者でないと維持修繕技術者の受験資格はないんですよね?
というのも管理業務主任者の合格発表日が維持修繕技術者の試験申し込み期間最終日ですので、官業合格を確認した後続けて維持修繕に申し込むものへの配慮だと思えたものですから、それなら実務講習の入り込む時間的猶予がないため、もしかしたら実務講習を受けずとも維持修繕の受験資格となるのかと思ったのです。

A 回答 (1件)

HPを見ると管理業務主任者試験合格者で受験資格があります。



ただし、合格発表だけでは受験資格にならないと思います。

大抵の場合、願書提出時、受験資格の証明として
試験合格証書のコピーを添付する必要がある為です。

参考URL:http://www.kanrikyo.or.jp/kyoukai/iji_data/h20/a …
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