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診療項目の歯科衛生実地指導料1とはどんなものでしょうか。
やり方を口頭または書面で指導しないとこの項目の請求はないでしょうか。

A 回答 (1件)

歯科衛生実地指導料1(実地指1)は、歯科疾患に罹患している患者様で


(注 虫歯や歯周病以外も可ですが、有床義歯、顎関節症のみは不可)
歯科衛生士の実地指導が必要な場合において、歯科医の指示により
歯科衛生士が歯と歯肉などの口腔状態の説明と、下記のいずれかの指導を
15分以上行って、その内容を文書で提供した場合に算定します。
 1 プラークチャート(歯垢の汚染状況、手鏡でも可)を用いた
   プラークの付着状況の試適と、自身による清掃を観察したうえでの
   プラーク除去方法の指導
 2 その他、患者様の状態に応じた必要な事項
(注 虫歯と歯周病がある場合は必ず1を行います)
提供する文書には、口腔衛生状態や指導の日時(開始と終了時間も書きます)
医療機関名と指導した衛生士の名前を記載します。
月1回の算定なので、指導時に変化が無ければ情報提供は省略できますが、
3か月に一度は変化が無くても文書提供します。



>やり方を口頭または書面で指導しないとこの項目の請求はない

口頭の指導だけではだめで、前述のようにプラークチャートなどが必要です。
また、初回は必ず文書提供が必要です。
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