プロが教えるわが家の防犯対策術!

主婦です。主人の名義の車を私が運転中に駐車禁止シールを貼られました。私はゴールド(主人はゴールドじゃないです)なので車の保険を私名義にしています。減点されると、保険料が高くなるので減点されないようにしたいです。
最寄の警察署に質問をしたのですが、納付関係書類一式を読んでいるうちに腑に落ちない部分がありましたので質問させていただきます。
使用者責任の下放置違反金を納めれば、私も夫も出頭しなくて良くて減点もなし。
同じ車両で数回駐車違反をすれば車を使用制限される。 
と理解していますが、
書類の中に”運転者が警察署等に出頭して反則告知を受けたとしても反則金が納付又は起訴されない場合は、まだ責任を果たしたとは言えないため放置違反金についての納付命令が行われることとなります。弁明通知書に同封されている納付書で放置違反金を仮納付しても、反則告知を受けた運転者としての責任を果たしたことにはなりません。反則告知を受けた運転者に対する責任追及(反則金の本通告や出頭要請など)は引き続き行われることになりますので、ご注意ください。”
と記載してあります。
 これは、反則告知を受ける=減点される ということですか?
     運転者が出頭するんなら減点+反則金。
     出頭しないんなら放置違反金。 
   のどちらかにしなさいよ、
   運転者は減点だけで、使用者が放置違反金を払うというごちゃまぜは駄目ですよという理解でいいのですかね。。
 

A 回答 (5件)

要は駐車禁止になったのは車なのです。


だから所有者に「放置違反金」の納付書が発行されます。
しかし「放置違反金」は車にペナルティーが付きます。
これが半年間維持され、4ポイント加算されると10日間の使用停止処置が施されます。
つまり以前の法律では運転者に違反金を求めていたが、逃げ得が横行したので車にペナルティーを付けるルールに変わったのです。
そこで一つ矛盾が出るのは、駐車禁止の反則金自体が残ってるので 支払う方法が2通りになったと言うことです。
つまり運転者と車所有者が同一ならば 当然「放置違反金」で支払えば免許証は汚れることはありません。
でもペナルティーが付くので 今後気をつけましょう で済みます。
しかし運転者と車所有者が違う場合は 当然車所有者は他人の違反金を払いませんよね。
なのでその場合は「駐車禁止」の違反処理をされ、免許証が汚れます。

ご質問者様の場合、駐車禁止のシール発行日より6ヶ月間に後2回駐車禁止しないなら 所有者の「放置違反金」で支払うのがベストです。
駐車禁止をされる危険性があるなら 一度考えられる方が宜しいかと。

都道府県の警察は お金さえ払って貰えればそれで良いとの解釈です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2009/09/10 14:41

>減点されると、保険料が高くなるので減点されないようにしたいです。



保険会社では詐欺と解釈するでしょうね、1円でも無駄を排除する組織ですから。

※今後は駐車場を利用する等の一言もなければ、悪意での投稿と受け止めてしまいますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうなんですか。。回答ありがとうございます
もう懲りましたのであれ以来駐車場がない場所には一切行ってません。

お礼日時:2009/09/10 14:40

放置違反金の納付命令は車検証の名義人あてに発行されますので、その納付書でお金を納めます。



つまり、誰が支払いしても、車検証の名義人が支払いしたということになりますので、「運転者は減点だけで、使用者が放置違反金を払うというごちゃまぜ」ということは発生しません。

出頭したら、加点(減点じゃありません)+反則金
出頭しなければ、放置違反金の納付

これ以外の選択肢はありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

加点なんですね。。
ありがとうございました

お礼日時:2009/09/10 14:42

運転者が出頭して反則告知を受けたとしても


反則金を出頭した運転者が期日までに納付しない場合は
車の持ち主に放置違反金を求めますよと言う意味でしょう。
逃げ得にはしませんよということではないですか。
    • good
    • 0

>出頭しないんなら放置違反金。


それが一番、書類が来るまで放置しておいて来たら、お金を
払えば「お金だけで解決」となります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!