A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
基本的に、保証人の変更等は大家さんの承諾が必要であり、借主側の都合によってどうにかなるものではありません。なぜならば、連帯保証債務は借主さん(今回は同棲していた両人?どちらか?)と大家さんとの契約とは別の、大家さんと連帯保証人さんの間の契約になります。
ですので、今回の様に、1度連帯保証人として契約書にサインをしたのであれば、基本的にその賃貸借契約が続く限り、大家さんと連帯保証人さんの間の連帯保証契約は継続しており、大家さんの承諾がなければ、これかも続いていきます。
ただ、何故契約時に両人の親を連帯保証人にしたのかと言いますと、同棲の場合には、今回の様に別れてしまうことを想定して、通常は1人立てれば十分なハズなのに、2名立てているのです。
ですから、今回のケースを含めてよくあるケースですので、相談なさったら連帯保証人の立場から外れれるかもしれません。
また、別れた赤の他人の連帯保証人で、連絡つくかも分からない人が残ってるよりは、別の親族を新たに立ててもらった方が、大家側もイイでしょうし。
でも、話を聞くと、多分もう1人の連帯保証人さんにも連絡されたのでしょうか?仮に、借主さんに滞納がなければ、(滞納がなければ連帯保証人さんに連絡がいくことはまずないのですが)連帯保証人さんにも弁済の資力があると思われればイイのですが、借主さん、もう1人の連帯保証人さんも支払いがままならない状態なのであれば、連帯保証人を下りることは難しいかもしれません。
No.3
- 回答日時:
大家してます
>その時に保証人を解約すれば良かったのですが...
>今から解約することは、出来るのでしょうか?
基本的には大家が承諾しなければ連帯保証人の責務からは逃れられません
ただし、「借りたアパートの保証人に両方の親がなりました」
それぞれの親が連帯保証人になっているのですからそれぞれの子供に対しての保証とも考えられます
貴方がアパートを出られたことを大家が承知していたなら裁判にでもなった時は勝てる可能性は有りますね
実家に戻られたことを大家に何も言ってなければ連帯保証人の責務は残っているでしょう
契約時に貴方の立場はどうなっていましたか?
単なる同居人?...契約者の一人?
それによっても責任の関係が変化します
>相手に言って下さいとお願いすると、話は終わったのですが
まだ終わっていないかも知れませんね
本来、連帯保証人は請求されると「相手に・・・」は理由になりません
大家は契約者に請求しないで連帯保証人の誰かに直接請求出来ます
その瞬間、連帯保証人の債務になります
義務は義務として一般的には
・契約者に請求する
・連帯保証人の一方に請求する
・拒まれれば他の連帯保証人に請求する
・そちらも拒まれれば誰かを相手に裁判にでもします
・裁判の相手は元彼のお父さんの可能性が一番高いでしょう
大家は誰かが支払ってくれればいいわけですし、支払って貰えなければ誰を相手に裁判をしても良いわけです
通常は連帯保証人になっている元彼の親御さんが支払うことで納まるでしょう
基本的には大家が認めない限り連帯保証契約の解約は出来ません
連帯保証人が亡くなればその責任は相続されるほど重いものです
No.1
- 回答日時:
別れられた時に保証人の変更をしておくべきでしたね。
彼の両親、親族に変更できればいいのでしょうけど
既に家賃滞納されている契約の保証人を買って出る人は
恐らく居ないでしょう。
事情がどうあれ連帯保証人とはそういうものですので
残念ですがあなたの両親が払うしかないですね。
嫌なら彼との話し合いをするしか有りません。
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