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結婚18年で、子供が一人います。
夫は12歳上ですが、長い年月のうちに、私にとって、夫ではなく父親のような存在になってしまいました。
夫にもそういう自分の気持ちを話しました。
私は、いずれ家を出ようと思いますが、その時は夫と離婚し、養子になろうかと思っています。
でもこういう例は今までないのではと思い、悩んでいます。
果たして妻は、夫の養子になれるのでしょうか?
なぜ養子になる必要があるかなど詳しいことは書けなくて、すいません。

A 回答 (6件)

#1の人:親族に該当で無理


#3の人:離婚しても、その点は、ムリ
どうして無理なのか理解できません。特に問題となる点はありません。
でもこれでは#2の人と全く同じなので、もう一点だけ。
一旦、養子にしたら、その後離縁してもう一度夫婦になるんてことはできませんよ。民法729条です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
いろいろ考える要素をいただきました。

お礼日時:2009/09/08 21:14

民法736条養親子等の間の婚姻禁止 に該当すると思われます。



質問は、婚姻が先で、条文とは逆ですけど
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
よくわからなくて悩んでいたので、助かりました。

お礼日時:2009/09/08 21:10

問題ないというひともいるけれど、ムリな可能性の方が、大。


民法の直接の規定はないけど、これは、常識的な問題。

しかも、あなたの場合、夫との間に娘までいるんでしょ?



少し前の裁判で、次のような一般論を述べたものもあるぐらい。

>即ち、もしそれが、そこに養親子関係(但しさきにみたように、
>その標識は多様である)の成立を認めるならば、強い反倫理的感情を
>一般人に催させる程度のものである場合は、縁組自体まさに公序良俗
>違反として無効とされねばならない


おそらく、親族間養子の禁止規定などが、類推適用されて、
ダメっていわれると思うよ。
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この回答へのお礼

詳しく書いてくださって、ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/08 21:13

むり。



離婚しても、その点は、ムリ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2009/09/08 21:15

 離婚した後に元夫の養子になることはできるでしょう。

特に法的に問題はないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
正直、この回答が、一番気持ちが落ち着く回答でした。

お礼日時:2009/09/08 21:17

http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …
民法725条配偶者は親族に該当で無理ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
法的なことが、本当にわからなかったので、助かりました。

お礼日時:2009/09/08 21:18

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