ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。

有限会社 資本金300万 発行済60株 株主 夫A50株 妻B10株です。代表取締役A 取締役BCD このたび高齢になったので従業員Xに会社を譲ることにしました。そこで手続き・登記のことでアドバイスお願いします。株主総会、取締役の過半数の決議、株式譲渡契約が必要? 問題は、Xに退職金を支払う代わりに株式を譲渡したいと考えていますが、そもそもこれが認められるのか、仮に認められるとしても、譲渡契約書、株主総会議事録に記載する文言がわかりません。よろしくお願いしまあう

A 回答 (2件)

従業員Xは、株主A,Bの親族ではないのですね。


また、今まで役員でもなかったと言うことですね。
Xは今回役員に就任し従業員ではなくなるので、今回の退職金が従業員に対するものと言うことであれば、税務上も会社の経費として認められます。
したがって、Xはその退職金でAとBから株式を取得することになります。
手順としてはXを役員に選任する株主総会で、株主A,Bから会社に株の譲渡承認請求(会社法136条)を認める決議(普通決議・会社法139条1項)を行うことになります。
参考までに
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5089044.html

質問の記載内容だけからは譲渡価額等についての判断ができませんので、課税関係がどうなるかはわかりません。

また、中小企業の事業承継に関しては中小企業庁からパンフレットがでていますので、下記URLから参照してください。
他人が承継者である場合の融資制度などもあります。

参考URL:http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/pamph …
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書類についてはわかりませんが・・・。



株式は株主のものですから、会社が支給すべき退職金の代わりにはならないのではないでしょうか?

AとBが会社に株式を売却し(会社は自己株式の取得)、会社がXに株式売却ではどうでしょうかね。
売却はすべての株ではなく一部でも良いのでは?

完全に引退するんではなく、若干の株を保有しつつ、平取の会長にでもなっておいて、Xを役員採用し代表を任せるのも良いでしょう。
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