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裁判で賃貸物件の更新料の違法性が争われているようですが、これに関していくつか質問です。

1.更新料は関東圏の風習なのでしょうか?

2.現在の契約で更新料を払う旨が記載されている場合、やはり支払いを求められますよね?

3.最高裁で更新料に否定的な見解が出された場合、今後は更新料込みの契約が減っていく(代わりに賃貸料・家賃に上乗せされる)のでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

元業者営業です



>1.更新料は関東圏の風習なのでしょうか?

いいえ。そんな事はありません。

>2.現在の契約で更新料を払う旨が記載されている場合、やはり支払いを求められますよね?

当然「契約」ですので、履行する義務があります。
「客観的に見て法外な金額、脅迫、公序良俗に反しない内容」の契約なら、自分でサインしておいて「やっぱヤメタ」が認められるのは「未婚の未成年」と「裁判所が認定した契約能力の無い人」のみです。

>3.最高裁で更新料に否定的な見解が出された場合、今後は更新料込みの契約が減っていく(代わりに賃貸料・家賃に上乗せされる)のでしょうか?

判例はあくまで判例であり「法律」ではありません。
契約内容の妥当性は「法律違反」で無い限り、個別に判断されるものであって、全ての契約が「十羽一からげ」に断じる事はできません。

また、仮に法律で更新料がNGになっても、おそらく賃料にプラスされる形で補填されるでしょう。
当然、賃料は割高になりますが、その物件を「借りる借りない」はお客様の自由です。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。関東圏というのは私の勘違いのようですね(多分、なにかとごっちゃになってしまいました)。

契約・判例につきましても解説ありがとうございます。
私はただの借家人ですが、まあ、当然といえば当然な流れですよね。常識の範囲内とでもいいますか……。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/15 09:34

 大家しています。



1) たしか、裁判になっているのは京都ではなかったでしょうか?

2) 自由意志で署名捺印した契約書の内容を、大の大人が反故にしようと言うのですから、払いたくなければ、裁判で争うしかないでしょう。

3) 更新料の行き先も大家と不動産屋さんの契約によって様々です。
   もし、全てが不動産屋さんに行くような契約なら、不動産屋さんは『更新手数料』って書き換えればよいし、大家に行くようなら、家賃に上乗せすれば済むことです。

 こう、借主優位で、滞納しても追い出せない、更新は拒否できないという現在の借地借家法の下では、poolisher 様の言われるように、2年?で契約が切れ、新たに契約を結び直す『定期借家契約』が増えて、保証会社を介在させ(保証料は借主負担)る大家さんが増えてくるでしょうね。これは“真っ当”な借主さんには非常に不利なことだと思うのですが、世の流れはそっちの方のようですね。『契約』が一方的に反故にされかねない現在の業態では仕方ないのかな?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうそう、確か京都でした。

契約に関してはそのとおりですね。揉めた費用のほうが高くつきそうです。(笑)

更新料も大家さんに行く場合と業者さんに行く場合があるんですね(大家さんに行くものだと思っていました)。

現行法はおそらく「住む権利」をかなり重視した法になっているんでしょうが、無理やりな追いたて(貧困ビジネス?と言われるような)もあるらしいですし…バランスが難しいですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/15 09:38

1、関東だけに限りません。


2、そうです。
3、当然、そうなります。
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この回答へのお礼

簡潔な回答ありがとうございます。
関東だけ、というのは私の勘違いのようですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/15 09:28

更新料という名目のチャージは減っていくと思いますが、築年数の浅い


物件はほとんど定期借家になると思いますので、契約は完全有期になり
ます。

従って、再契約に伴う契約料や礼金という形になると思います。

と、いうことであまり劇的には変わらないのではないかと思っています。
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この回答へのお礼

>従って、再契約に伴う契約料や礼金という形になると思います。

確かに定期借家になって再契約の礼金、という形にはなりそうな気もしますね。でもそれって実質更新料?のような……。
ともあれありがとうございます。

お礼日時:2009/09/15 09:27

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