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症状固定したが 出てこれる状態ではなく 休んでいます。
労災休業として扱うべきですか?それとも私傷病休業?治療は健康保険になっています。解雇制限は?

A 回答 (2件)

誤解があるようですので、追加します。


>休業自体は労災休業のままですね。 
「労災休業」というのは、「療養のため職に就けない」から休業が止む無し、で給料のカットされる事に対し、労災保険で補償されるのです。
「症状固定」とは、これ以上治療しても治りません、即ち治療の効果はありません、ということですから、治療は打ち切られます。医者もこれ以上治療をしてくれません。要するに、労災保険では「怪我が治った」とされるのです。
従って、「療養のため職に就けない」状態ではありませんから、休業補償も打ち切られます。治療をしていないから請求書に医者の判が貰えません。

しかし、これ以上治らないということは、今後は障害状態が残っているのですから、その状態では仕事が出来ません。即ち、労災事故による労働能力の喪失です。傷害補償は、その喪失した能力に対し補償するのです。喪失の程度に応じ年金か一時金です。例えば、寝たきり状態で全く仕事が出来なければ、1級の年金です。

質問者さんの場合には、早く労基署に対し、傷害補償の手続きを進めて下さい。なお、障害の回復の見込みがあれば、リハビリ等を続ければいいと思います。労災保険には、労働福祉事業という制度があります。社会復帰のために、種種の支援事業があります。労基署で相談したらいいですよ。
なお、これは労災保険の説明で、「一定の復職への配慮」は会社の制度や対応の話ですから、問題は別です。
また、健保は業務以外の傷病だけに使えます。業務上は労災保険です。2重には使えません。そして、共済は公務員を対象とした制度で、この中には健保制度と労災保険制度の両方に相当する制度がありますから、共済は使えるのです。「おのれ社0庁」は気持ちは分かりますが、怨んでも仕方ありませんよ。 
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>症状固定したが 出てこれる状態ではなく 休んでいます。


要するに働ける状態ではないのですね。それなら、障害補償に移ります。労災に遭って労働能力を喪失したら、その程度に応じて補償されます。年金か一時金かで、その程度は労基署で判断します。
症状固定とは、これ以上治療しても治りませんから、費用は出しません。しかし、働けないのならその分面倒は見ますよ、ということです。

直ちに障害補償の請求の手続きをして下さい。そして、労基署で障害の認定を受けて下さい。動けないのなら、詳細を労基署に電話で訊ねるといいですよ。
なお、私傷病休業ではありませんから健保は使えません。
また、解雇制限はあります。「労働者が業務上負傷又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない」労基法の規定です。

この回答への補足

 「症状固定」後は「療養の為の休業」か?「治って 出勤できる状態」かどうかの判断が欲しかったのですが、解雇制限が無かったとしても残った障害の回復の見込みと 本人の復職の意思があれば企業の体力に応じた 一定の復職への配慮が求められるようですね。

補足日時:2009/09/28 13:39
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この回答へのお礼

成る程 ありがとうございます
傷病手当に関しては 共済は使えるが健保は使わせないという制度のようでした おのれ社0庁 
休業自体は労災休業のままですね。 
 

お礼日時:2009/09/18 19:04

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