No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんわ~ オヒサでログしたら・・
推測より、実行。
内容証明書(取引履歴と契約時に関する『全ての契約書』)→郵送なら一ヶ月後にご自身に到着(取りに来て下さい。その方が早いです。本人確認所持で『業者の回答ね』)→エクセルで計算。
>取引期間:5~7年
確実に過払い金発生とみてよし。全てを完遂しているなら手元に戻ってくるだけ。本人訴訟で印紙代金、予納金(切手)費用でも損などなし。行動して一切の損はなし。
残高があるなら、0和解、民事調停で放り込む。または債務不存在の確認の裁判。
>利率:?
○富士は、記載なし。旧レ○ク利率記載あり。(殆どが、29.2%)
取引履歴の最初の、融資金額をみて利息充当を見れば簡単に明らか。
業者の利率の癖、○富士は大きな貸出し(融資金額増額50万とか)のその時の月だけ、利率を18%の時もあった。(キャンペーンか何かの宣伝文句の売りかな?)
旧レ○ク、ずっと、29.2。相手次第で(客の甘さ)24%~21%あり。
>借入額:1社15万~50万
完遂してるなら行動あるのみ。むしろ融資枠よりも、何社から借りている貸金業者のグレードが問題。大手なら問題なし。3流相手に判決とっても意味なし。(3流なら取引履歴も無視するしょ)
>当時の資料も全くなく、殆ど覚えていません。
それで当然、消費者に対して証拠疎明を提出するのが貸金業法の定め。
10年以上前でも、全て履歴は出ます。消滅時効が完遂した日までに収まってっりゃいいだけ。
※継続期間と見なすか?
NO4さんに同意。
補足:途中で終わってまた借りる。よく見て下さいね今度取り寄せる、取引履歴を。
お客様番号を変えてるだけ。2年更新も切り替えも業者の布石。
結果を求めるに、変に知識を入れないこと。そぅ、全額計算して訴状提出。権利を求めるのに下げることなしです。
判決に至ること、まずなし。『必ず和解』←(8打数8安打、この意味解りますよねw)
和解金のメド:90%なら圧勝。女性でも、この前、80%和解バンザ~イ。
140万→110万、継続期間、18年。(○富士)全て継続と見直されていた(途中キレ無しね)
以下続く・・・
No.6
- 回答日時:
NO5です。
↓
補足(1~2年前):第一回口頭弁論日の,1週間~3日前に本人に電話くる(和解しましょう!って)
補足(ここ最近):払い戻しの為に意味のない答弁書あり。
みなし弁済の記述あり。まるで戦う姿勢なし、ただ,ただ一ヶ月でも延ばしたい一心のマニュアル。
○富士は午前11時に振込み(いい会社です)サクサク!
それから取り下げね。
業者から和解の電話があったら、必ずその真偽を書記官に確認すること。裁判所にも相手が電話してなければ、いたずらに期日を延ばされまっせ~。
戻ってきたお金は、所得の対象にもなりません。元々、自分のお金を取り戻しただけですから。
裁判と呼ぶ民事事件の中で初歩の初歩。誰でもできます。和解だもんw
あら?こんなに簡単に決着ついたの・・って感じ・・
(素人で初めての本人訴訟をした方の一句ね)イージーイージー!
タイトル:過払い金返還請求事件、もしくは、不当利得返還請求事件。
最近では、こんな簡単な事件でも、証拠説明書をつけてて言いますね、裁判所が。きっと甲4号証までで済むのでは?と。
請求の趣旨は、通常の2項目。
請求の原因で、解りやすく裁判所に嫌われないように、5項目入れるの大事ね。
答弁書で延ばされたら(理由1)
※時効の援用と、継続か足切りラインを認めてなら。
「主張は、するものの極めて争点として争うに値はしない」とでも。
本線は必ず出るのだから。
答弁書で延ばされたら(理由2)
※みなし弁済の記載 ←これは今は来るでしょう。が、何も問題なし!
(大手のATM機械の普通の返済方法として、随時の領収書なしの想定でね)
はぃ、これ殺し文句ね↓使ってね。
「貸金業規制法43条の、みなし弁済を主張しているが、原告が支払ってきた、長期に渡る自動支払機(ATM)や銀行振込による支払等に任意性などない。
貸金業者に言われるままの条件でしか貸付けを受けられないというのなら、高い利息を払うか、利息制限法の限度で払うかを選択する自由は、最初からなく、そこには任意性の余地などない。」
頑張って下さい!
必ずやって良かったと絶対に、そう思いますので自身が。
No.4
- 回答日時:
> 全て引き直し計算し過払い金返還請求の対象となるのでしょうか?
取引状況による。
完済時期からすると可能性は有る。
ただ、途中で完済していると、そこより前は時効として無関係になる可能性もある。
再取引までの期間が1~2ヶ月なら一連一体として認められる可能性が高く、半年離れると難しくなり、1年以上だと可能性はものすごく低くなる傾向と思う。
ただ、消費者金融は一日でも間が開いていれば、それ以前は時効と主張して、裁判に訴えて裁判所の判断になる可能性も有る。
ご回答ありがとうございます。
途中完済⇒再取引の可能性もあったかもしれません(記憶が曖昧)ので、取引履歴が到着後、内容を確認し判断したいと思います。
また何かございました際は宜しくお願い申し上げます。
No.3
- 回答日時:
> 10年以上前の取引部分は開示してくれない業者が多いのでしょうか。
法律で、商事債権の時効は5年と決まっている。
なので、消費者金融的には5年分の記録があれば必要十分となる。
現在のように過払いの申し立てが多くなって、それでは困ると言う事で監督官庁の指導が入って、現在は取引開始からの記録を保存している。
パソコンのハードディスクや記録機器の発達も寄与しているが、10年前の記録機器の状況や、20年前の状況を見れば想像出来るとおり、以前は記録機器のパフォーマンスが悪すぎで、物理的に保存が難しかったと言うのもある。
コンピュータ記録容量によるソフトの2000年問題は10年前の話。
> 取引期間:5~7年
指導の時期からすると、全部は難しいと思う。
ご回答ありがとうございました。
本日、取引履歴の開示請求をしたところ、数社は平成元年からの全ての履歴(契約当初から取引終了まで)を開示してくれるとの返答でした。
残り数社は郵送での開示依頼が必要とのことで、まだ確認がとれておりません。
平成元年からの取引履歴が来た場合は全て引き直し計算し過払い金返還請求の対象となるのでしょうか?
もしお詳しかったらお教え下さい。
宜しくお願い申し上げます。
No.2
- 回答日時:
> この場合過払い金返還請求の対象になるのでしょうか。
契約利率によって決定します。
故に、
> ・利率:?
となっている以上、判断する事は不可能です。
> 時効絡みや一括返済の絡み
一般的には、時効は10年なので、まだいける。
一括返済は関係ない。
早速のご回答ありがとうございます。
>一般的には、時効は10年なので、まだいける。
ということですので、まずは取引履歴を請求してみます。
でも、10年以上前の取引部分は開示してくれない業者が多いのでしょうか。
もしご存知でしたらお教え下さい。
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