プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつも楽しく拝見させていただいています。ひとつ質問があり書きこまさせていただきました。なにかアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
[事案]
祖父A→B(父・死亡)→C(孫)
[質問]
祖父Aが孫に一定の財産をあげたいと考えています。
この際に、考える税金は、(1)贈与税、(2)相続税の2つでよいのでしょうか?。それともどちらか一方でよいのでしょうか。代襲相続になるため相続税も考えるべきでしょうか。
またなにほかに注意するてんがありましたら、ご指導いただければありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>この際に、考える税金は、(1)贈与税、(2)相続税の2つでよいのでしょうか…



祖父が健在なうちにもらうなら、相続税は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>代襲相続になるため相続税も考えるべきでしょうか…

祖父が死んでからもらうなら、相続税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。
別項をたてました。できましたらお知恵を拝借できましたらありがたいです。

お礼日時:2009/09/23 22:44

生きてる人が生きてる人間に財産を上げれば贈与税が発生します。



相続税は、財産所有者が死んだときに、財産を相続した人にかかる税金です。

生きてる人から貰っても相続税は発生しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。別項をたてました。
お知恵を拝借できればありがたいです。

お礼日時:2009/09/23 22:43

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