No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続手続きをするしかありません
まずその女性の現在の住所地を調べる必要があります
見つかったら連絡を取り通常の相続手続きに沿って
書類のやり取りすればいいですただく日本国外に住んでいる人の場合は
実印の照明が出来ませんからサインが代わりになります
この場合最寄りの日本大使館総領事館に出向いて領事のサイン証明書を取得する必要がありますこのサイン証明書が印鑑登録証と同じ扱いになります
No.5
- 回答日時:
逆に質問させて頂きますが、故人であるお父様の遺言か、或いはお母様の強い希望が有ってどうしても、認知して海外生活を送っている女性にお父様の遺産を渡したいのでしょうか。
何の為にお父様の預金通帳の名義を変更したいとお考えなのでしょうか。
お父様が著名人とか銀行の人と極懇意な顔馴染みとかの場合でなければ、銀行がお父様の死亡を知る事は有りません。
口座はそのままにして置いて、残高が何千万円でも一度に沢山の金額を引き出さなければ何の問題もありません。
必要な時に必要なだけお金を自由に引き出して使っていても平気です。
キャッシュカードの暗証番号が分らないと降ろせませんが、通帳と印鑑が有れば降ろせます。
本人が死亡した事が銀行に分ると預金口座は凍結されてしまいます。
海外に住んでいる女性が、その国の国籍を取得している場合、又はその国の永住権を取得して永住している場合は、印鑑証明をもらう事はできません。
先に、遺産の分割協議書を作成して正規の複写を相手の人に送り、相手の人がその内容に同意したら、その人がその国の領事館にその協議書を持って行って、日本領事の見ている目の前でその書類にサイン(直筆署名)をして、そのサインが本人の直筆で有ることを証明しますと言う日本領事の署名をその書類にして貰ったら、その書類を日本に送ってもらって、自分達が署名した正規の遺産分割協議と併せて銀行に持って行けば預金が動かせるようになります。
どうしても遺産をその女性に分けてあげたいのでなければ、銀行には何も知らせずに段階的に預金を取り崩して、最終的に全額を引き出してしまえば何の問題もありません。
こちらから積極的に動いて、その人を探さなければならないような状態なら、無理に探し出して遺産を分けてあげる必要はないと思いますが。
(当然、そんな状態で連絡も取っていない間柄なら、後になって揉める事もなさそうですしね)
No.4
- 回答日時:
法律では、分割債権とされていますので、法定相続分をおろすことができるはずです。
裁判すれば、おろせるせます。
しかし、銀行は相続人全員の印鑑を要求しています。
参考URL:http://souzoku.web.infoseek.co.jp/saimubunkatu.h …
No.3
- 回答日時:
根本的に「名義変更」は預金者本人が、婚姻や離婚による改姓などの理由で、届出の氏名を変える場合の手続きです。
個人口座の名義をAさんからBさんにそっくり変える事はしません。
そこに贈与が発生することが関係するので。
死亡した方の場合は相続なので、相続届けによる解約、受領しかありません。
なので、それなりの金額の預金なら正規の手続きするしかありません。
口座引き落としなどがそのままになっている普通預金なら(ここに相談するのだから、まず無いといえるが)よろしくないのですがそのままにして、口座振替を生きている人の口座に変更する、などが方法でしょう。
戸籍の身分事項に認知の記載がありましたか。改正原戸籍を必要とするので一度とってみて、相手の戸籍から連絡先を探してみることができるかも知れません。
No.2
- 回答日時:
探して遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する。
もしも見つからなければ、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てればよい。この場合、数十万円程度の費用がかかることを覚悟してください。
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