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雇用保険の受給資格について質問させていただきます。
昨年の3月1日に派遣会社Aの期間満了により離職をしました。
雇用保険の加入期間は10ヶ月です。
上記を離職後に、個人事業主扱いで業務委託契約をし
半年間の契約で仕事をしました。(←入社して契約社員ではなく業務委託なのを知りました。)
その後、2月まで短期のアルバイト等をしておりました。
3月に別の派遣会社Bで4ヶ月という話で最初は聞いていたのですが、
期間がどんどん短くなり、1ヶ月の契約になったのですが
就業後もどんどん話が変わり、結局、2週間の勤務になってしまい、
後半2週間は休業手当をいただいたのですが、どう計算しても6割は
いただけてません。
で、その後、4月1日より同派遣会社Bより2ヶ月の短期の仕事を
紹介され従事しておりました。
Bでは期間が短いから雇用保険は掛けてもらえず、6月から就職活動を行っているのですが決まりません。
貯金を切り崩しながらでもういっぱいいっぱいです。
雇用保険の受給期間は離職日より1年という事ですから、
私はやはり今からではもらえないのでしょうか?

もらえるとしたらどうしたらいいのでしょうか?

切実です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「昨年の3月1日派遣会社Aの期間満了により離職」の分は


2009年3月が受給の期限です。
理由に関わらず、その分はもらえません。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/28 12:57

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