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後見人をやっています。他の相続人らと被後見人のために遺産分割協議に加わり、ほぼ合意に達しました。その内容を監督人である裁判所の許可が必要だという人がいます。本当にそうなのでしょうか。もし許可を得ないでした遺産分割はどうなるのでしょうか。

A 回答 (1件)

後見監督人がいるのであれば、


不動産がらみのことは、後見監督人の同意が必要です。
(民法864条により、民法13条1項各号の行為について同意が必要となります。)

裁判所の許可が必要なのは、成年被後見人の居住用不動産の処分をする場合です(859条の3)。

監督人がいるのにもかかわらず、同意してなされた場合は
後見人も含めて取り消しが可能です。


http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

民法条文まで付けていただきありがとうございます。
第12条1項にそれらしきことが記載されていますので納得いたしました。

お礼日時:2009/09/29 20:39

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