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質問させて下さい。
現在、個人事業として仕事をしています。
ただ、現在は仕事を始めたばかりで、個人事業としての届け出を行っていません。
そのなかで、先日クライアントから「源泉徴収をさせて頂きます。」と言われました。
色々調べたのですが、私はWEBデザインを主に仕事をしていますので、源泉徴収される業種に入るようなので、それは仕方ないと思っております。
一つ心配事があります。
現在個人事業の届け出を出していない状態で、クライアントが納税をした時に当方が「潜りの個人事業」のような感じで思われないか?
という事です。
もちろん個人事業の届け出を行う事に抵抗はないので、行おうと思っております。
その中で今からでも個人事業の届け出をすれば、確定申告を行った時に返金がある場合は戻ってくるのでしょうか?
あっそれともう一つ質問があります。続けてすみません。
現在、家庭の仕事も手伝っており一様その会社の社員扱いになっています。
つまりサラリーマンという事なんですが、この場合は個人事業としての届け出は問題なくできるのでしょうか?
また「青色の申請?」で税金の優遇は受ける事は可能でしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、ご存知の方どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>クライアントが納税をした時に当方が「潜りの個人事業」のような感じで思われないか…



特定の職種において源泉徴収されるのは、「事業であること」に限るわけではありません。
あくまでも法人ではなく個人であれば源泉徴収されるのですから、「潜りの個人事業」などという言葉は無縁です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>確定申告を行った時に返金がある場合は戻ってくるのでしょうか…

源泉徴収はあくまでも捕らぬ狸の皮算用です。
狩りに行ってきた結果、皮算用が多すぎれば戻ってくるし、皮算用のほうが少なすぎれば追納となる、ただそれだけです。

>サラリーマンという事なんですが、この場合は個人事業としての届け出は…

わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、一人で同時にいくつの職に就こうと、何ら制約はありません。

>また「青色の申請?」で税金の優遇は受ける事は可能でしょうか…

開業から 2ヶ月経っていないなら、今年分から適用されます。
ただ、開業届のほうは 1ヶ月以内なので、開業届を出さないまま 1ヶ月以上 2ヶ月以内とかな、ら税務署が何というかは分かりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/01 09:49

基本的にはNo.1の方が十分な回答をしておられますが、一応補足しておきます。



日本では免許事業以外の職業選択は自由であり、個人事業の届け出をしているかどうかは事業主であるかどうかとは関係ありません。届け出の有無は税法上の義務を果たしているかどうかというだけのことです。
そもそも、あなたが税務署や市役所などに届け出をしているかどうかはクライアントにはわかりません。クライアントが源泉所得税を納税する際にもあなたの口座に納税するわけではありません。あなたが届け出をしていないことがバレるとしたら、クライアントのところに税務調査が入った場合で、「届け出・申告の状況を見る限り、こんな外注先は存在しない。架空の経費だろう。」と税務署から追及されるようなケースでしょう。クライアントに迷惑をかけたくないなら早期に届け出することでしょう。
税金が還付されるかどうかは、あなたのその年の所得金額から算出される所得税額と源泉徴収された税額との比較になりますので、還付されるかどうかは一年分の状況を集計して計算してみなければわかりません。なお、確定申告の必要があるなら、届け出をしているかどうかに関係なく申告しなければなりません。届け出をせずに申告したからといって還付が受けられなくなるというものではありません。



青色申告については申請期限などもありますが、そもそも適用要件として帳簿の確実な記帳や書類の保存ということがあります。税の優遇を受けるためには当然にそれに伴う義務もあるということです。
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この回答へのお礼

個人で仕事をしているのに、私はまだまだ税に関する知識が未熟ですね。

最低限は学んでいこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/01 09:51

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