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現在建物の表示登記を作成中です。

そこで図面の地番についてなのですが、土地を購入した際にもらった地番が書いてある地図を参考にしようと思いました。

すると、所有している土地から1/500で半径150mくらいの地図なのですが、裏の土地の地番が「地区外」と表記されています。
隣や正面の道路には番号がついているのですが・・・。
(ちなみに同じ町内です)

なぜ裏の土地数件分だけが「地区外」で表示されていないのかわかりません。この場合、他の方法で地番を調べたほうがいいのでしょうか?

それとも地番を書かずに図面を提出すればいいのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

公図を新しく作成作業を進めている法務局ならばわかりやすく整理されているのですが、未だに古い公図(切り図)を原図として使用されているところもあるようです。

古い公図は旧字区域(現在は使用していない)で整理されているため、字界や飛び地などは別の公図のページに載っています。親切な法務局なら隣接地番も教えてくれると思います。
また市役所(役場)で地番図を閲覧されたら、申請地周辺の地番が旧字界区域も合成されて見やすく製本されています。通常は税務課で閲覧できます。その地番図は法的に正確ではないので、閲覧で知った隣接地番を再度法務局で閲覧したら正確な地番がわかると思います。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
古い公図だったんですね。本当に1画だけ地番が無くて驚きました。
図面の相談のついでに法務局で聞くのがよさそうですね。
市役所でも閲覧できるとは知りませんでした。

お礼日時:2009/10/01 10:21

 行政区分の違いでしょう。

地名や、他の市町村の土地が入っている場合はその土地の地番だけでは公図は出ません。地図とその地番の公図を並べて確認してください。場合によっては古い地図(手書きなど)を見ることもあります。
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この回答へのお礼

他の市町村の土地・・・ということはないように思います。
住所も同じ町内ですし。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/30 23:00

「地区外」というの言葉が一般的ではないと思うので、確実ではありませんと前置きします。


恐らく、別公図参照と同義の意味だと思われます。字違いや何かの事情で地形状の相違があり、別にそこだけを記した公図があるということだと思います。
建物図面にはたぶん記載を求められますから、登記官に現況による記載でいいのかなどを確認してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
別に公図があるのですね。地番がないわけないですものね。

法務局で分かっているだけ地番を書き込んで、後は聞いてみるしかないということですね。

お礼日時:2009/09/30 22:58

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