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30年以上も前のことです。A叔母の嫁いだ先の家が空いていたので、田舎から都会の学校に行くために、転勤して戻ってきた父と兄と私、そしてB叔母の4人で、A叔母とその夫の許しを得てその家に住んでいました。兄と私は10代でしたので詳しいいきさつはわかりませんが、その間の家賃を払っていなかったため(きちんとした契約はしておらず、契約書のたぐいもありません)、その後支払いを要求され、今から6、7年くらい前に私の母がお金を払いました。
私の父母はすでに他界しています。今年になって、A叔母からB叔母に、次に私に、当時、兄と私の勉強部屋を増築した時のお金はA叔母夫婦がだしたので返してほしいと手紙がきました。B叔母に聞くと、増築費は私の父が出したとはっきり断言しました。この件も当時、工事をしてくれた人からの領収書など残っておりません。手紙には、その他、30年以上の前の少額の金銭に関わることが書かれていますが、10代であった兄と私には全く覚えがありません。当時すでに成人で、私たち兄弟と一緒に暮らしていたB叔母は、A叔母に金銭の出所について一つ一つ説明をしたのですが、A叔母は自分が一番正しいと思っているので、聞く耳を持ちません。そのためB叔母は、A叔母からのコンタクトを拒絶するようになりました。
当時未成年であった兄と私は、こうした要求に応える義務があるのでしょうか? 仮に、A叔母がお金を要求すとしても、父母の全ての財産を受け継いだ兄に要求するのが筋だろうと思います。話し合いでは解決できないと思っております。第三者に入ってもらって解決するためには、どのような方法があるのでしょうか。精神的に参っております。どうかよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
近年になって何らかの理由で経済的に苦しくなったか、歳を取って強欲さが増したのかは分かりませんが、とにかく何らかの理由でお金が欲しいのでしょう。
質問に対しては、法律論だけで回答させて頂きます。
(義理人情とか、相手に対してのあなた方の側の優しさとか思いやりとは別なお話です)
まず、法律的には質問者様とお兄様には、直接は何の関係もない事なので、支払いの義務は一切有りません。
直接関係していた方々(お父様やお母様達)が生きていたとしても、30年前の事に付いては、民事請求が可能な期間をはるかに過ぎていますので、相手の人には請求権は有りません。
(正しくは、請求権は有りますが、請求された側には支払いの義務は有りません。 ようするに完全に時効期限を過ぎているという事です)
今から6~7年前に家賃を払ったとの事ですが、これも支払う必要は無かったのですが、義理人情的に支払ったという事になると思います。
相手は、これに味を占めてもっとお金を取れるのではないかと思ってしまったのではないかと思います。
今回の請求は家賃とは別の物ですので、「増築費は私の父が出したとはっきり断言しました」もし仮にこの記憶が間違いで相手の人がお金を出していたとしても、あなた方の側には支払いの義務は有りません。
(家賃の請求とは別なので完全に時効になっています)
先ずはハッキリと断ることが大切です。
その上で、あまりにしつこい様なら、不当な請求の繰り返しによる精神的な苦痛を味わったとして、慰謝料の請求を検討する、又は告訴も考えていると伝えてみて下さい。
>>法律的には質問者様とお兄様には、直接は何の関係もない事なので、支払いの義務は一切有りません。
とのこと、ほっとしました。
B叔母が当時のことを覚えていて、これまでは何度も説明しましたが、A叔母は聞く耳を持ちませんでした。それどころか、次第にひどくなるので、何とか解決したいと決心しました。おっしゃる通り、他人ではないので思い切った決断ができなかったのですが、ご回答を参考にして、何らかの法的措置を取り、今回で終わりにしたいと決心しました。貴重なご回答、ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
30年前なら時効です
今後もなんだかんだと言ってくる可能性がありますから
弁護士入れてきっちり釘指しといたほうがいいですよ
ただ7年前の支払いがどのような趣旨だったかそこが心配です
状況によっては時効中断の可能性も無きにしも非ず
弁護士に法律相談してきっちり対処しとくことを勧めます
今もそこに住んでいるのなら早い時期に転居を検討したほうが良いと思います
家賃を払う、払わないなどの契約はしていなかったようですが、A叔母がこの件に限らず、物やお金についてはよく不服を言う人なので(決して貧乏ではないのですが)、他の件はともかく、家賃とは言わないまでもお金をあげておこう、ということだったと思います。Ja97KGさんがおっしゃるように、今後も、別の件でもなんだかんだと言う可能性は高いので、今回でなんとかけじめをつけたいと思っています。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
リアルなら家庭裁判所しかないでしょう。
でも、もともとお金で借りる契約だったのですかね?
今本読んで、使用貸借ってのと賃貸借ってあるけど、この場合使用貸借(間借り)?債務発生してるのかなぁ。消滅時効にはかかってないのかなぁ。
ありもしない事実をでっち上げることを詐欺っていうんだって。叔母さん・・・詐?!
賃貸契約だっていっても増改築の費用はこっちが出したんなら、その分を逆に買い取るように請求権利の行使したりだってありだ。
僕もガキの頃の話で親戚のババアがおれの行方不明の親に金貸したとかでわけのわからない恩を着せられて、金を巻き上げられそうになったから、言ってやったんだ。『確かに戸籍上子供ですが、それだけでは私に債務は及びません。仮に債務の弁済を親に代わってしたところで法律上は有効とされないんで迷惑がかかると思いますよ』って。
こうも言ってやったぜ『今度、親が死んで債務が相続の対象になったころにまた来てください。相続の全部を放棄する準備がありますから』って。そんで最後に『参考までに、具体的にいくらかしているのですか?債務の証明は可能ですか?私が連帯債務者だと勘違いされてますよね。契約上のトラブルは契約者本人同士で解決してもらえます?』ってつっぱねてやったぜ。
意外とこんなんでも黙るから、裁判前に、ジャブジャブしちゃって。意外とひるむかも。
この叔母に子供のころ可愛がってもらったことがあるので強くは言えなかったのですが、このたびの手紙で実家のことを誹謗中傷するような文章もあったので、私としても限界にきておりました。uemashinjiさんのように、強く出たいと思っております。ご回答、ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
素人なので、きちんとした答えはできませんが、
金銭の貸し借りは『借用書』がなければ、無効なのではないでしょうか?
借用書がなければ、それに代わる貸し借りをはっきり証明できるもの(領収書等?)が必要では?
時効なんかもあるのかもしれませんし、第3者にはいってもらうのも、
素人ではなく弁護士さんに相談されることをお薦めします。
市町村の役所で、無料で相談できるシステムがないでしょうか?
うまく解決するといいですね。
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