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私は、友人に「結婚したら返してもらう」という条件で100万円の貸し金をしていましたが、
友人の婚約は破綻し、相手の男はすぐに別の子持ち女性と再婚しました。
友人自身も債権があり200万円以上の残金です。
友人には一向に返す素振りがないので、
(結婚詐欺と同等の行為だと思っています)
私は、弁済期も過ぎている上、友人も男のために貯金を使い果たし、他の債務もあり、資力が無いので「債権者代位権の行使」が可能だと思うのですが、
この男が非常に暴力的なので、(友人も何度も暴力を受けており)代理人を立てたいと考えています。
知人の金融会社社長に、法人としてではなく個人として、
且つ「債権譲渡」ではなく「委任契約」として、債権回収の代理人になってもらいたいのですが
「債権者代位権に 代理人をつけていいのか」が、調べても分かりませんでした。
ここに法的落ち度はないでしょうか?
どうかご指導くださいませ。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

裏の組織とかの回収を防ぐために、法的行為をする代理人となれるのは弁護士・司法書士などにかぎられていたような気がしますよ。


素人判断はせず、各都道府県の弁護士会主催の市民法律相談(30分五千円程度)などを利用して対処したほうがいいとおもいますよ。
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/11 15:00

keroyon8888さんをA、友人をB、友人の債務者をC、とした場合、Aの代理人がCに直接100万円の取り立てができるかどうかの質問でいいですか。


勿論、返済期日の条件は成就しているとします。
私の結論は、できないと思います。
もともと債権者代位と云うのは債権の保全が目的で、保全を超えて債権の実現はできないと思います。
例えば、AがBに対する100万円の金銭債権の債務名義をもっていたとして、AがCに直接取り立てすることができるためには、AはCを第三債務者としてBのCに対する返還請求権を差し押さえたあとでないと取り立てすることができません。
このことはAであろうとAの代理人であろうと同じです。
ですから、keroyon8888さんは、まず、友人に対する債務名義が必要で、そのあとで友人の男に対する返還請求権を差し押さえて、それからの取り立てならば代理人が取り立てすることができると思います。
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債権者代位権の場合でも、差押が必要ですか?

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>債権者代位権の場合でも、差押が必要ですか?



質問内容がわかりません。
補足をお願いします。
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この回答へのお礼

#3でtk-kubotaさんへの質問が、私以外の方からあり
私が締め切ってよいのかどうか
考えてしまったのですが、10日待ちましたが
#3の方の補足もないようですので
締め切らせて頂きます。
ご回答 ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/11 15:03

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