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当方、法人です。
自社でオリジナルマスコットキャラクターをデザインし、
商材にも起用する方向で開発を行っております。

意匠登録出願を進めておりますが、例えば「ドラえもん」、
「のびたくん」、「しずかちゃん」、の3体がある場合、
3件を別々に出願するという形になるのでしょうか。

3体のキャラクターで構成される1つのコンテンツとして展開する予定ですが、1件の意匠登録として願書1点、図面を3体分用意するなどでも良いのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

某企業の知財担当者です。


私も商標が適切ではないかと思います。
どのような使われ方をされるかよくわかりませんが、商品のパッケージやパンフレットに印刷する「ワンポイントマーク」の用な使い方であれば商標として可能と思います。3体の使い方が必ず同じ絵柄(配置とか表情とか。三猿の様な。)なら図面は1つですが、3体が別々に登場する事を想定されているなら、3体それぞれ別出願にする必要があると思います。また、商品や時期によって3体のポーズや配置、表情、服、バックの柄、等を変えるのであれば、それらもそれぞれ別出願になります。
ノベルティの人形とか考えておられるなら、意匠になると思います。
蛇足ですが、オリジナルのデザインでも他人の既出願、既登録権利に偶然似てしまう事もあるので権利調査もしておいた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳御座いません。
大変参考になりました。ありがとう御座いました。

お礼日時:2009/10/31 18:52

意匠法で保護される意匠というのは、具体的な物品の外観(デザイン)であって、キャラクターそのものではありません。

そのキャラクターを摸した人形やキーホルダーなどの物品にしてはじめて意匠法で保護されるものです。

キャラクター自体は著作権法によって保護されます。著作権は創作時点で発生していますので、創作日時や誰が創作したかを立証できるような証拠を揃えて保管しておけば良いです。

この回答への補足

Murasan様
大変わかりやすい説明をいただき誠にありがとうございました。
概念が理解できました。

次々と申し訳ございませんが最後に一点、
「創作日時や誰が創作したかを立証できるような証拠を揃えて保管しておけば良いです」の部分で、具体的には、デザイン画などを含めた書面を作成し公証役場などに持っていくという様な形で宜しいでしょうか?

ご教授のほどよろしくお願いいたします。

補足日時:2009/10/09 15:36
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質問者の内容だと意匠権で保護すべきものではなく著作権、又は商標法等で保護すべきものではないでしょうか?



弁理士会等で無料相談を行っているのでそこで相談してみるといいかもしれません。

また、参考URLの「キャラクターのデザインを考えました。このキャラクターについて意匠登録を受けることはできますか?」という質問に対する答えも参考にしてみて下さい。

参考URL:http://aigipat.com/faq/design.html#a_15
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この回答へのお礼

tarou412様

ありがとうございました。ご指摘いただいて概念が整理出来ました。
参考URLも、大変参考になりました。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2009/10/09 15:44

3件を別々に出願する必要があります。



また、どのような物品に採用されるのか示されていませんが、物品が異なればまた別出願をする必要があります。(例えば、「人形」と「キーホルダー」は意匠としては別ですので、別出願する必要があります。)

この回答への補足

Murasan759様
ありがとうございます。参考になりました。
因みに、当面キャラクターを看板やホームページで使用し、商品のパッケージに印刷する事を考えていますが、これも別々で取るという事でしょうか。

また、あるポーズをとったキャラクターのイラストがそれにあたるのですが、キャラクターの3面図なども必要なのでしょうか。

もう一点、これらのキャラクターをホームページ上でWEB漫画として展開した場合は、その漫画コンテンツは著作権などで保護されるという事になるのでしょうか。

立て続けに申し訳御座いませんが、ご教授いただければ幸いです。

補足日時:2009/10/07 15:04
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