No.1
- 回答日時:
過失の少ない方に人身被害がないのですから、人身被害に対する請求が成り立ちません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私の日本語不足で伝わりにくかったので補足します。
普通自動車事故において、
過失割合の「少ない」有利な者が
過失割合の「おおい」不利な者に
対して、過失相殺を考慮した損害請求を行うと思いますが、
過失的に有利である者には、まったく損害が無く
過失的に不利である者には、一方的な損害が有る
場合に、後者の一方的な損害賠償請求は成り立つでしょうか?
また、この時の過失割合は8:2であるものとします。
No.2
- 回答日時:
当然過失割合が多くても、2割は請求することが可能なので、成立します。
しかし、実際には自賠責保険があるので、過失が多いほうの請求は例題からすると損害額が600万以上でないと賠償義務がないこととなります。
この回答への補足
簡潔に分かりやすいご回答、ありがとうございました。
例題の追加条件として、
・後遺障害、1級認定
の時には損害額が2億600万
(傷害限度額120万+後遺障害限度額4000万)以上でないと、
直接賠償義務が無いことになるのでしょうか?
後遺障害限度額についても、
過失割合が直接影響してくるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
第1条(当会社の支払責任-対人陪償)
1.当会社は,保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」といいます。)の所有,使用または管理に起因して他人の生命または身体を害すること(以下「対人事故」といいます。)により,被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して,この賠償責任条項および一般条項に従い,保険金を支払います。
2.当会社は,1回の対人事故による前項の損害の額が自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済(以下「自賠責保険等」といいます。)によって支払われる金額(被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は,自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額。以下同様とします。)を超過する場合にかぎり,その超過額に対してのみ保険金を支払います。
上記は某社の任意保険の約款です。
どこの保険会社の約款にもこのような文言はあり、賠償責任が自賠責によって支払われる額を超過する場合に限り、超過分を払うとなっていますので、それが傷害部分であろうと、後遺傷害部分であろうと変わりはありません。
この約款に書かれている法律上の賠償責任というのは、当然民法の適用により、過失相殺がありますので、傷害部分だろうと、後遺傷害部分であろうと、過失相殺されたものが賠償責任となり、その金額が自賠責から支払われる金額を下回る場合は、賠償義務なしとなります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
過失責任の多少に関わらず、過失責任が発生するような事故であれば損害賠償請求権は発生します。
被害者の過失が80%の場合、任意保険は総積算額から80%を差し引きますが、自賠責保険の算定額を下回ることはできません。
その損害の程度によっては、過失相殺後の残額が自賠責保険を上回ることもあり得ます。
被害者に対して任意保険会社が対応するか否かは、任意保険会社と相談してください。
仮に80%の過失が被害者にある場合、傷害部分の自賠責上限は96万円になります。
後遺障害上限額は、自賠責保険等級に対応する保険金額の70%となります。
つまり、12級の後遺障害の場合、自賠責保険の上限額は、224万円×0.7と計算されます。
過失の多い被害者の場合は、被害者が加入している自動車保険に人身傷害補償保険に請求することがあります。
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