A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
国税局や国税庁から高額脱税や高額税金を払いたくないから無申告して資産を増やそとしてる人や友達にワイロを渡して資産を預けて高額脱税をしてそれが国税庁や国税局にばれて地検特捜部に刑事告発され資産と給料や配当金や地代収入が財産が差し押さえされます。
いつの間にか銀行から引き落としが出来なくなってしまいます。
修正申告をして税金と重加算税が付いてきます。
重加算税は、億単位の税金が取られます。
最悪脱税罪逮捕されます。
No.7
- 回答日時:
警察が捜査しないことは、ありません。
警視庁、府警、道警、県警の捜査二課(汚職や収賄(政治家、役者の幹部)が捜査が行います。
東京地検特捜部は、本当は、東京地方検察庁特別捜査部が本当の言い方たぶん長いから省略して付けたんでしょ
地検特捜部だけに逮捕権は、あります。
捜査→取り調べ→家宅捜索→逮捕→起訴→求刑
特捜部があるのは、日本の大都市だけ
警察は、通常の事件
公安は、テロ及び国家を揺るがす事件を扱う
テロ及び国家を揺るがす事件が起こったら全て手柄や事件捜査本部じたいが公安に持ってかれます。
警察庁長官は、国家公務員試験一種を受かった人の中からたった一人だけが長官になれます。
警察庁長官の権限は、任命権、罷免権があります。
No.6
- 回答日時:
警察は、現場検証→捜査会議→聞き込み→容疑者を任意同行→アリバイやその時間何をしてたか?聴取→一連の事を聞き終わったら解放する→1通り目は、アリバイが無かった時は、死亡推定時刻に現場に居たことが分かったて被害者ともみやいになって刺した事が目撃されてたら→再度任意同行して自供をとり→裁判所の礼状発行する専門の部署に行き居なかったら裁判官の家まで行き礼状を請求をする→被疑者の家に行きガサ入れの礼状を見せる→家宅捜索で押収し分析して犯行に使ったナイフにルミノールをかけます。
→かけて色が変わったらそれを採取しDNAを鑑定します。→被疑者のDNAと一致したら→逮捕礼状を請求し被疑者を逮捕して→留置所に入れて取り調べしてから48時間以内に証拠と容疑者を地方の検察庁に送致して拘置所に入れて→検察庁の取り調べ室で取り調べして容疑がかたまった時点で裁判所に起訴状を提出してから被告人に成ります。→刑が決まるまで拘置所に拘置されます。2通り目は、容疑者に完璧なアリバイがあったら釈放し日常的にもめてた人物のアリバイと場所を洗い出ししてアリバイが無かった時は、死亡推定時刻に現場に居たことが分かったて被害者ともみやいになって刺した事が目撃されてたら→再度任意同行して自供をとり→裁判所の礼状発行する専門の部署に行き居なかったら裁判官の家まで行き礼状を請求をする→被疑者の家に行きガサ入れの礼状を見せる→家宅捜索で押収し分析して犯行に使ったナイフにルミノールをかけます。→かけて色が変わったらそれを採取しDNAを鑑定します。→被疑者のDNAと一致したら→逮捕礼状を請求し被疑者を逮捕して→留置所に入れて取り調べしてから48時間以内に証拠と容疑者を地方の検察庁に送致して拘置所に入れて→検察庁の取り調べ室で取り調べして容疑がかたまった時点で裁判所に起訴状を提出してから被告人に成ります。→刑が決まるまで拘置所に拘置されます。
警察は、捜査、ガサ入れ、逮捕、送致
一方検察は、警察の捜査に問題が無かったか監視する役割
次もあります。
No.5
- 回答日時:
>検察が行う捜査は贈収賄、政治がらみが多いですが、
>これは警察では手が負えないということですかね?
検察特捜が動くということは、それなりに”大きな=マスコミが食いつきやすい”事件で報道も時間を割くため、検察のみが扱っているかのような印象をお持ちの方が多いようですが、絶対的な捜査件数では警察の方が多いでしょう。
会期中の国会議員の逮捕には議院の承認が必要など、国会議員に対する捜査には”ハードル”が存在するため、地方警察には敷居が高いでしょうが、地方議会レベル(これも歴とした「政治案件」です)なら、地元警察が動いています(そもそも、市町村議会の事件で地検特捜が動くと思います?)。
殆どが地元警察で処理されたはずですが・・・
No.4
- 回答日時:
そもそも地検に特別捜査部が出来た由来としての「隠退蔵物資事件」からの歴史的背景があります。
また、国税局など捜査権を持たない機関からの告発を端緒とするため警察が捜査に関与する余地がない事件も少なくありません。
「検察官の捜査」は「特別捜査部」だけではありません。
捜査権はすべての検察官のもつ権限です。
検察庁法
第六条 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
刑事訴訟法
第百九十一条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
逮捕権もあります。
刑事訴訟法
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
検察官と司法警察職員の関係も法にあります。
検察庁法
第六条
2 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。
刑事訴訟法
第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。
2 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
3 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
4 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
で、検察官の指揮に従わない司法警察職員に対して、懲戒や罷免の訴追を行う権限もあります。
刑事訴訟法
第百九十四条 検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる。
2 国家公安委員会、都道府県公安委員会又は警察官たる者以外の司法警察職員を懲戒し若しくは罷免する権限を有する者は、前項の訴追が理由のあるものと認めるときは、別に法律の定めるところにより、訴追を受けた者を懲戒し又は罷免しなければならない。
なお、検察官の指揮の権限は、司法警察活動(捜査)に対してのものであり、行政警察活動には及ばないとされています。
実際に、公安部や刑事部の検察官が捜査、逮捕した事件は存在します。
特捜部が殺人などの犯罪捜査をしていないのは、第一報(一一〇番)は警察(初動捜査ができない)・専門の証拠収集や分析部門を持たない(設置には法改正・予算措置が必要)など、意欲だけでは解決できない現実的な問題があるからでしょう。
有難うございます。
警察官は検察の指示に従う義務がある、とのことから
検察が優位な立場なんでね。
検察が行う捜査は贈収賄、政治がらみが多いですが、
これは警察では手が負えないということですかね?
No.3
- 回答日時:
(1)大規模な経済事件 贈収賄等が地検特捜部の範疇です
あと国税庁から告発された脱税事件 証券取引委員会からの告発事件 も扱います
現在 東京 大阪 名古屋に特別捜査部があり他に一部の検察庁に特別刑事部という組織があります
しかしここ以外が捜査しないというわけではなく
かなり昔ですが福島地方検察庁が小さな町の水道工事に関する不正事件を端緒に捜査を進め最終的に当時の県知事を収賄で逮捕した事例があります
(2)逮捕権を持っています
(3)都道府県警察本部の上に警察庁があります
都道府県警察は公安委員会の管轄下にあり警察庁は国家公安委員会の管轄下です
北海道のみ札幌 北見 函館 旭川 釧路と5つの方面本部に分かれていて札幌は本部直轄ですが他の四か所は個別の公安委員会があります
(4)文民統制の一種だと思いますが実際何やっているのか疑問に思います
有難うございます。
確かに検察は贈収賄事件、政治がらみの捜査が多いですね。
捜査を警察か検察が行う決定権ををもっているのは、どこなのでしょうか?
(4)公安委員会が都道府県の県警を不正がないか内部調査する機関だと解釈しているのですが?
No.2
- 回答日時:
#1です。
>(1)では殺人事件などは特捜部は行わないですよね、
>主に政治家事件が多いですが、何故なんでしょうか?
検察庁HPで特捜部の任務は以下の通り。
1.政・財・官界に潜む巨悪との戦い
2.政治家等の汚職、法律・経済の高度な知識が必要な企業犯罪
3.政治・経済の陰に隠れた巨悪の検挙摘発→各界の自浄作用を促し→我が国の健全な発展の一助とする。
http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/kensatsukan.htm
政治家がらみで警察が手に負えない?事件についてはやはり高度な知識が必要なようです。
殺人などは個人犯罪である場合が多く、逆に警察のほうがノウハウを多く持っているのだと思います。
>検察と警察は親密な関係なのでしょうか?
>それとも互いにいがみ合っている関係なんでしょうか?
ドラマなどでしか知りませんが「仲良し」ではないような気がします。(詳しくはわかりませんが)
>イメージ的には警官というよりも検察官のほうが司法試験に受かっているので上のように感じますが・・・
刑事訴訟法では対等である旨の条文がありますが、起訴or不起訴の決定は検察官がするのと、刑事訴訟は検察官の専権事項であることから検察のほうが実態として上であるかのような印象を与えます。(検察官は司法警察職員(警察官)に捜査の指示を出すことができます。)
蛇足ですが、警察でも「キャリア組」と呼ばれる幹部たちは「国家公務員採用1種試験」に受かる必要があり、この試験の難易度は高く、司法試験や公認会計士試験と並び日本を代表する難関試験のひとつです。
有難うございます。
>政治家がらみで警察が手に負えない?事件についてはやはり高度な知識が必要なようです。<
法律に詳しくないと、逆手を取られてしまうからですかね?
>警察でも「キャリア組」と呼ばれる幹部たちは「国家公務員採用1種試験」<
確かに国家公務員採用1種は難関ですね。
No.1
- 回答日時:
あまり詳しくないので素人の回答ですが…
(1)については
理由は警察では解明しきれない巨悪犯罪については国家レベルで捜査する必要があるからだと思います。
普通は警察が捜査・逮捕して送検された容疑者を起訴したのち裁判になりますが、仰るように検察が捜査する事もあります。政治家犯罪、巨額の詐欺事件、大型犯罪がこれにあたり、地検(東京・大阪・名古屋)に特捜部が置かれます。(小室さんのときもありましたね)
これらには独自の情報網があり、かなり強引な捜査も可能だと思うので巨悪犯罪の摘発に長けているとでも言うべきでしょうか。
(2)
あると思います。
(3)
そうですね。
(4)
警察のトップが警察庁でその上に国家公安委員会があります。
国家公安委員会のトップは内閣総理大臣です。内閣総理大臣は国会議員がなります。(簡単に言うとこんな関係)
素人の知識としてはこんなモンでスイマセン。
あとは詳しい方が細かく回答してくれると思います。
有難うございます。
(1)では殺人事件などは特捜部は行わないですよね、
主に政治家事件が多いですが、何故なんでしょうか?
また
検察と警察は親密な関係なのでしょうか?
それとも互いにいがみ合っている関係なんでしょうか?
イメージ的には警官というよりも検察官のほうが司法試験に受かっているので上のように感じますが・・・
権力的には警察権力のほうが上のように感じますが
如何なものでしょうか?
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